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トップページ > 産業・しごと > 雇用・就労支援 > 雇用・就労・福利厚生 > (事業主の皆様へ)家族の介護を行う労働者の離職を防ぐために

ページ番号:3118

掲載開始日:2019年1月4日更新日:2019年1月4日

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(事業主の皆様へ)家族の介護を行う労働者の離職を防ぐために

介護休業給付制度等

労働者に周知しましょう

働き盛りの労働者が、要介護状態の対象家族の介護のために突然離職してしまわないよう、労働者が利用できる介護休業等の制度の内容や必要な社内手続、介護休業給付制度等について、予め労働者に周知しておきましょう。

介護休業制度

家族の介護のためにしばらく休みたい等

  • 対象家族1人につき3回、通算93日まで取得できます。
  • 介護休業給付(休業前賃金の67パーセント)を受給できます。
    (要件等の詳細はハローワークへお問い合わせください。)

介護休暇制度

通院の付添いのために半日休みたい等

  • 対象家族の介護のほか、通院や介護サービス手続き等の世話のために利用できます。
  • 年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、半日か1日単位で取得できます。

介護短時間勤務制度

家族の介護のために短時間勤務をしたい等

  • 対象家族1人につき、開始から3年間の間で2回まで利用できます。
  • 事業所によっては、短時間勤務のほか、フレックスタイム制や時差出勤制度等を導入している場合もあります。

所定労働時間の制限

家族の介護のために残業を免除してほしい等

  • 家族の介護のために申請により残業を免除する制度を利用できます。
  • 「介護短時間勤務制度」と併用して利用できます。

注意点

  • 制度の対象となる家族は、労働者の配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
  • 制度の利用により働かなかった日や時間の賃金等の取扱いは、事業所の規定によります。
  • 制度が法律(育児・介護休業法)を上回っている事業所もありますので、就業規則もご確認ください。
  • 「要介護状態」の判断基準、就業規則の規定例等の詳細については育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

問い合わせ先

東京都労働局雇用環境・均等部指導課
電話03-3512-1611

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218