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トップページ > 産業・しごと > 産業振興・創業支援 > 融資・助成 > 経営安定関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

ページ番号:3167

掲載開始日:2023年10月2日更新日:2024年12月9日

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経営安定関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

(注)申請の際はご予約をお願いいたします。

(電話番号:042-443-1217)

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への円滑な資金供給を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う融資制度です。

「経済安定関連保証制度中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」中小企業庁ホームページ(外部リンク)

調布市で申請できるのは以下に該当する事業者になります。

法人 登記簿謄本の本店所在地が調布市内にある方。
個人 事業実態のある事業所が調布市内にある方。

認定申請窓口は、市民プラザあくろす3階の「産業労働支援センター(外部リンク)」です。

認定書発行後、希望の金融機関または東京信用保証協会立川支店(外部リンク)へお申し込みください。

(注)減少率等は小数点第二以下切り捨てになります。
(注)ご本人様以外の方が代理で申請される場合は、委任状(様式任意)が必要となります。

第5項1号連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

第5項2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

現在指定されている案件は、中小企業庁のホームページをご確認ください。

(注1)平成14年3月以降、10%以上の減少に緩和中。

対象者 要件 様式
指定事業者と直接取引を行っている事業者 申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。 2号1-イの申請書、提出書類、案内書(PDF:207KB)
指定事業者と間接的な取引を行っている事業者 申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。 2号1-ロの申請書、提出書類、案内書(PDF:194KB)
指定事業者の近隣に事業所を有している事業者 申請者が、法第2条第5項第2号ハの規定により、経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。 現在、指定されている案件はありません。
指定事業者が金融機関の場合 当該金融機関と金融取引を行っている申請者(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高に占める割合が20%以上である者に限る。)が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。

現在、指定されている案件はありません。

(注)指定事業者:法第2条第5項第2号の規定による経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者。

第5項3号突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

調布市は指定がありません。

第5項4号突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

調布市は指定がありません。

第5項5号業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

現在指定されている業種は中小企業庁のホームページをご確認ください。

(注)認定申請するためには、指定業種に属する事業を行っている必要があります。

お知らせ

令和6年12月1日から

セーフティネット5号の運用変更に伴い、様式が更新されました。

各案内書等ご確認のうえ、ご申請ください。

通常様式

対象者 要件 様式
指定業種に属する事業のみ営んでいる中小企業者
  • 最近3か月の企業全体の売上高等が前年同月の企業全体の売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号(イ)-1.案内書、申請書、売上表(PDF:205KB)
指定業種と非指定業種を兼業して営んでいる中小企業者
  • 最近3か月間の指定業種の売上高等が最近3か月間の企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
  • 指定業種および企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同月の売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号(イ)-2.案内書、申請書、売上表(PDF:226KB)

創業者等様式

対象者 要件 様式
指定業種に属する事業のみ営んでいる中小企業者
  • 企業全体の最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号(イ)-3.案内書、申請書、売上表(PDF:195KB)
指定業種と非指定業種を兼業して営んでいる中小企業者
  • 最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上占めていること。
  • 指定業種および企業全体の最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号(イ)-4.案内書、申請書、売上表(PDF:201KB)

原油高の様式

対象者 要件 様式
指定業種に属する事業のみ営んでいる中小企業者
  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること。
  • 最近1か月の原油等平均仕入単価が、前年同月と比較して20%上昇していること。
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること。
5号(ロ)-1.案内書、申請書、売上表(PDF:243KB)
指定業種と非指定業種を兼業して営んでいる中小企業者
  • 最近1か月における指定事業の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
  • 最近1か月における指定業種の原油平均仕入単価が、前年同月と比較して20%上昇していること。
  • 指定業種および企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること。
5号(ロ)-2.案内書、申請書、売上表(PDF:251KB)

営業利益率の様式

為替相場の変動や人手不足等の個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少している方。

対象者 要件 様式
指定業種に属する事業のみ営んでいる中小企業者
  • 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
5号(ハ)-1.案内書、申請書、売上表(PDF:403KB)
指定業種と非指定業種を兼業して営んでいる中小企業者
  • 最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上占めていること。
  • 指定業種および企業全体の最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
5号(ハ)-2.案内書、申請書、売上表(PDF:228KB)

第5項6号取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

第5項7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

(注)こちらは責任共有制度の対象となります。

第5項8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

(注)こちらは責任共有制度の対象となります。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応として東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う融資制度です。

現在指定されている案件はありません。

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218