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ページ番号:1541
掲載開始日:2023年7月5日更新日:2024年10月2日
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幼稚園在園児の保護者に対する補助制度
幼稚園在園児の保護者に対する各種補助制度等について
私立幼稚園等(私学助成園、施設型給付園、認定こども園(教育)、幼稚園類似の幼児施設、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している園児の保護者を対象とする各種補助金等の種類、支給方法、申請方法等について概要をご案内します。
補助制度の詳細は、入園時に園を通じてお渡しするご案内等をご確認いただくか、お問い合わせください。
各種補助金等の種類
1:入園料補助金
対象年齢
2歳児から5歳児(年長)まで
補助上限金額
30,000円
留意事項
- 入園年度内1度限りの補助です。
- 入園時に調布市に住民登録のある園児の保護者のみ対象です。
- プレ保育は交付対象外です。
2:幼稚園の利用料に対する給付(施設等利用費)
利用負担額(保育料)及び入園料(保育料が25,700円以下の園のみ)の負担に対し支給します。
対象年齢
満3歳児から5歳児(年長)まで
給付上限額
月額25,700円
留意事項
- 施設型給付園、認定こども園(教育)は、利用者負担額(保育料)が一律0円となるため、施設等利用費の支給はありません。
- 月途中の入退園がある場合は、日割り計算で給付上限額を決定します。
3:保育料等補助金
施設等利用費によって補助を受けても、なお残る保育料や特定負担額、その他の納付金について補助します。
対象年齢
2歳児から5歳児(年長)まで
補助上限額
市民税所得割課税額等の状況に応じた区分で上限額が設定されています。
留意事項
- 実際に幼稚園等に納入した保育料等を限度として補助します。その他納付金等が年額一括徴収等である場合においては、月割の算式で算出された金額を上限とします。
- 課税年度は、毎年9月に新年度の市民税の課税額により判定した階層区分に切替えを行います。
- 課税基準日時点で市外に住所があったために課税額が確認できない方やひとり親世帯等に該当する方で、必要書類の添付がない場合、月額補助上限は最低基準額での決定となります。
- 月途中の入退園がある場合は、日割り計算で補助上限額を決定します。
4:副食費(給食費の一部)補助(該当者のみ)
給食費のうち、主食に係る部分を除いた副食費負担額に対する補助です。
対象年齢
満3歳児から5歳児(年長)まで
対象者要件
私学助成幼稚園等に在籍する園児のうち、以下のいずれかに該当する園児
- 市民税所得割課税額77,100円(世帯年収360万円相当)以下の世帯
- 小学校3年生以下のきょうだいから数えて第3子以降
補助上限額等
月額上限4,800円
5:預かり保育料補助(該当者のみ)
共働き世帯等で、保育の必要性があると市から認定を受けた園児が利用した幼稚園等の預かり保育料に対する補助です。
対象者
2歳児から5歳児(年長)のうち、保育の必要性があると市から認定を受けた園児
補助金額
2歳・満3歳児(調布市子育てのための施設等利用給付3号認定者)
日額450円×利用日数
月額上限16,300円
2歳・満3歳児(調布市子育てのための施設等利用給付3号認定者を除く)
日額450円×利用日数
月額上限11,300円
3歳児から5歳児
日額900円×利用日数
月額上限22,600円
留意事項
- 認定の申請については、「幼児教育・保育の無償化」をご確認ください。
- 在籍幼稚園の預かり保育料以外の幼児教育保育の無償化対象施設利用については、月額上限11,300円までの範囲で給付対象です。ただし、在籍幼稚園の預かり保育の実施状況が基準以上の場合、併用利用分の補助は対象外となります。
支給方法
市から直接保護者の口座へ支払うもの(償還払い)
- 1入園料補助
- 4副食費(給食費の一部)補助
- 5預かり保育料補助
- 3保育料等補助金のうち月額上限増額分
在籍幼稚園等を通じて補助を行うもの(代理受領)
- 2幼稚園の利用料に対する給付(施設等利用費)
- 3保育料等補助金のうち基本補助上限額以内分
幼稚園等が市から受けた補助金額分をあらかじめ保育料から差し引き保護者に請求します。
一部施設では、代理受領を行っていないため直接保護者指定口座に支払います。
手続き方法
- 幼稚園等入園時に「教育・保育給付、施設等利用給付」認定申請書(PDF:391KB)を提出
添付書類のファイルは「幼児教育・保育の無償化」をご確認ください。 - 入園後「私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付申請書(PDF:296KB)」を提出
- 入園後「副食費補助申請書(エクセル:61KB)」を提出(副食費補助を希望される方のみ)
- 年に2回「既払利用料等償還請求書(PDF:157KB)」を提出する(子育てのための施設等利用給付の2号・3号認定者で預かり保育利用料を請求する方のみ)
手続きの詳細については、施設を通じて各書類の提出を依頼する際の文書等をご確認ください。
償還払いの支給時期
市が保護者の口座に直接支払う償還払いの支給時期です。
4月から9月までの前期分
11月末支払い予定
10月から翌年3月までの後期分
翌年5月末支払い予定
いずれも市が指定した期日までに請求書類等が過不足なく提出されている場合の支給時期です。
提出が遅れた場合の支払い時期は個別にご確認ください。