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ページ番号:1526
掲載開始日:2021年6月1日更新日:2021年6月1日
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児童育成(障害)手当
手当概要
支給対象者
20歳未満の児童が記載のいずれかの障害に該当する場合、その児童を監護している父、母、または養育者(父母以外の者が養育している場合)に手当が支給されます。
対象となる障害の程度
- 身体障害者手帳1から2級程度
- 愛の手帳1から3度程度
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
支給制限
記載のいずれかに該当するときは、この制度の対象となりません。
- 申請者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当の支給
手当支給額
対象児童1人につき月額15,500円
手当支給月と支給方法
手当は年3回、4か月分をまとめて指定口座に振込みます。
- 2から5月分 6月中旬頃支給
- 6から9月分 10月中旬頃支給
- 10から1月分 2月中旬頃支給
申請方法
申請に必要なもの
- 対象児童の身体障害者手帳、愛の手帳、診断書
(注)障害の程度により、出していただくものが異なります - 地方税関係情報取得同意書(窓口に用意してあります。)
- 請求者の「個人番号カード」又は「通知カード」
- 請求者の本人確認資料
(例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。- 官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。
- 上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点。
- 申請者名義の金融機関の振込先口座のわかるもの
- 上記以外の書類を必要に応じて提出いただく場合があります。
申請と受給開始時期
手当は、申請が受理された月の翌月分から支給されます。
所得制限
所得制限額と控除額
扶養人数(税法上の扶養親族等の人数) | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人以上 | 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 |
- 給与所得者の方は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限額と比べてください。
- 確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。
- 所得金額は、収入金額および課税標準額ではありませんので、ご注意ください。
所得制限額に加算できるもの | 加算額 |
---|---|
老人扶養親族 | 1人につき、10万円 |
70歳以上の同一生計配偶者 | 10万円 |
特定扶養親族 (12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も含む) |
1人につき、25万円 |
(注)所得制限額に加算できるものが扶養親族等にいる場合、加算額を所得制限額に加算できます。
所得から控除できるもの | 控除金額 |
---|---|
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
社会保険料相当額控除 | 8万円(一律) |
(注1)所得から控除できる金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」・確定申告書の「所得金額」から、さらに控除できるものです。
(注2)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。
現況届について
受給者の方は、認定後、毎年6月に「現況届」の提出が必要となります。「現況届」を提出されない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますので御注意ください。