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掲載開始日:2025年4月2日更新日:2025年4月2日
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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰を意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
特別弔慰金の支給について
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族の方お一人に特別弔慰金(額面27.5万円、5年償還の記名国債)が支給されます。
(注)特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。
- 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
(注)戦没者等の死亡当時の生計関係により、支給する順位や対象者が変わります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
(注)この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。