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掲載開始日:2016年1月27日更新日:2016年1月27日
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生活保護及び緊急援護資金貸付の相談
生活保護及び緊急援護資金貸付
生活保護とは
日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。
(注)詳細につきましては、関連リンクの「生活保護」のボタンを押してご覧ください。
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緊急援護資金貸付とは
生活困難な市民に対して、予算の範囲内において緊急援護資金を貸し付けることを目的とする制度です。
(注)詳細につきましては、関連リンクの「緊急援護支援貸付」ボタンを押してご覧ください。
関連リンク
相談場所
調布市役所3階 生活福祉課窓口
相談時間
祝日及び年末年始を除く、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(注)ご相談に時間がかかりますので、できるだけ午後4時までにお越しください。
予約は必要ありません。