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トップページ > 健康・医療・福祉 > 生活支援 > 生活支援の相談 > 令和6年度物価高騰対策給付金のご案内

ページ番号:13851

掲載開始日:2025年1月30日更新日:2025年3月13日

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令和6年度物価高騰対策給付金のご案内

国は、令和6年11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、物価高の影響を受ける低所得者への支援を目的とした住民税非課税世帯1世帯当たり3万円(子ども1人当たり2万円の加算)の給付を行う方針を閣議決定しました。

これに伴い、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。また、上記対象世帯で18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童1人当たり2万円を加算支給します。

進捗状況

  • 令和7年2月20日(木曜日)に市役所1階めじろホールに窓口及びコールセンター(0120-700-143)を開設しました。
  • 令和7年2月25日(火曜日)及び3月11日(火曜日)に、本給付金の対象と思われる世帯で、過去に住民税非課税等の給付金を世帯主名義の口座振り込みで、市から給付されたことがある世帯へお知らせを発送しました。
  • 本給付金の対象と思われる世帯で過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがない世帯へは令和7年3月11日(火曜日)以降、確認書(振込口座の表示なし)を順次発送しています。

制度概要

支給対象世帯の要件

次のすべてに該当する世帯が対象です。

  1. 基準日(令和6年12月13日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税前)である世帯
    • 基準日(令和6年12月13日)に調布市に住民登録があること
    • 世帯の全員が、令和6年度住民税非課税または均等割のみの課税(定額減税前)世帯であること
    • 世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)世帯でないこと
    • 世帯の中に、令和6年度住民税が課税となる所得(令和5年1月から12月までの所得)があるのに未申告である方がいないこと
  2. 1の世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がおり、世帯全員が、令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税前)である世帯
    • 1の要件に加えて、世帯員に令和6年12月13日時点で18歳以下の児童(注)がいること
      (注)平成18年4月2日以降生まれ

次に該当する場合は対象外です。

  1. 租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯
  2. 他の自治体からの同趣旨の給付金を受給している世帯(自治体による基準日の違いにより、既に住民税非課税世帯等に対する本給付金と同趣旨の給付金(3万円)を他自治体から受給した世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯)
  3. (18歳以下の児童の加算について)18歳以下の世帯主本人分
  4. (18歳以下の児童の加算について)令和6年12月13日時点で調布市に住民登録がない海外在住の児童

所得の時期や扶養については、ページ下部のよくある質問(Q&A)をご確認ください。

支給金額

  1. 基準日(令和6年12月13日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税前)である世帯
    1世帯あたり3万円
  2. 1の世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がおり、世帯全員が、令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税前)である世帯
    児童1人当たり2万円加算

対象と思われる世帯への通知

  1. 過去に住民税非課税等の給付金を世帯主名義の口座振り込みで市から給付されたことがある世帯
    2月25日(火曜日)及び3月11日(火曜日)にお知らせ(振込口座の表示あり)を発送しました。
  2. 上記以外の世帯(過去に申請書での申請、家計急変世帯のみを受給していた世帯等)
    3月11日(火曜日)以降、確認書(振込口座の表示なし)を順次発送しています。

支給方法等

(注)1世帯1回限り。

過去に住民税非課税等の給付金を世帯主名義の口座振り込みで、市から給付されたことがある世帯(過去に申請書での申請、家計急変世帯のみを受給していた世帯及び被扶養の可能性のある世帯など、一部対象とならない世帯があります。)

  1. 市から対象と思われる世帯に「調布市令和6年度物価高騰対策給付金支給のお知らせ」(以下「お知らせ」)を発送します。
  2. 市から届いた「お知らせ」に記載の振込口座等の情報及び支給要件を確認いただき、受取口座の変更希望や記載内容の誤り等がなければ手続は不要です。

ただし、以下の場合はコールセンターにご連絡ください。

  • 受取口座を変更したい場合
  • 受け取りを辞退される場合
  • 支給要件に該当しない場合

(注)受取口座を変更する場合は、「お知らせ」に記載の期日までにコールセンターへご連絡をいただいた後、市から「調布市令和6年度物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送します。確認書裏面に記載の支給要件及び上記「支給対象世帯の要件」を確認のうえ、確認書に振込口座と必要事項を記入し、確認書(切り取った右側部分)と必要書類を返信用封筒(市から確認書とあわせて発送したもの)に入れて返送してください(切手不要)。

過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがない世帯(上記の対象とならない世帯。過去に申請書での申請や、家計急変世帯の給付のみを受給していた世帯も含みます。)

  1. 市から対象と思われる世帯に「調布市令和6年度物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送します。
  2. 市から届いた確認書裏面に記載の支給要件及び上記「支給対象世帯の要件」を確認のうえ、確認書に振込口座と必要事項を記入し、確認書(切り取った右側部分)と必要書類を返信用封筒(市から確認書とあわせて発送したもの)に入れて返送してください(切手不要)。

(注)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。確認書が届いても返送しないでください。

(注)住民税に関する情報は、「個人市民税・都民税(住民税)のあらまし」をご覧ください。

提出締切日

令和7年6月13日(金曜日)必着

提出書類

「調布市令和6年度物価高騰対策給付金支給のお知らせ」(振込口座の表示あり)が届いた世帯で受取口座の変更を変更する場合(受取口座の変更を変更しない場合は書類の提出は不要です。)

  1. コールセンターへ口座変更希望のご連絡をいただいた後、市から「調布市令和6年度物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送します。
  2. 書類到着後、確認書裏面に記載の誓約・同意事項及び支給要件、上記「支給対象世帯の要件」を確認してください。
  3. 確認書(切り取った右側部分)に振込口座と必要事項を記入し、下記の書類を返信用封筒(市から確認書とあわせて発送したもの)に入れて返送してください(切手不要)。
  • 確認書(切り取った右側部分)に振込口座と必要事項を記入したもの
  • 振込口座の確認書類(下記(注2)参照)

「調布市令和6年度物価高騰対策給付金支給要件確認書」(振込口座の表示なし)が届いた世帯

  1. 過去の給付金の振込口座を市で確認できなかった場合等、「調布市令和6年度物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送します。
  2. 書類到着後、確認書裏面に記載の誓約・同意事項及び支給要件、上記「支給対象世帯の要件」を確認してください。
  3. 確認書(切り取った右側部分)に振込口座と必要事項を記入し、下記の書類を返信用封筒(市から確認書とあわせて発送したもの)に入れて返送してください(切手不要)。
  • 確認書(切り取った右側部分)に振込口座と必要事項を記入したもの
  • 振込口座の確認書類(下記(注2)参照)

上記「お知らせ」(振込口座の表示あり)が届いた場合において代理人が受給する場合

「お知らせ」に記載の期日までに、コールセンターにご連絡ください。

上記確認書が届いた場合において代理人が受給する場合

  1. 確認書(切り取った右側部分)に振込口座と必要事項を記入したもの
  2. 代理人の本人確認書類(下記(注1)参照)
  3. 代理人と受給者(世帯主)の関係がわかる書類(住民票や戸籍謄本など)
    1. 代理人が受給者と同一世帯の親族の場合は住民票
    2. 代理人が受給者と異なる世帯の親族の場合は戸籍謄本
    3. 受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
      成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
    4. 受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
      成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しと代理権目録の写しをご提出ください。
      その場合、委任状の提出は不要です。
  4. 代理人の振込口座の確認書類(下記(注2)参照)

(注1)代理人の本人確認書類

公的機関が発行する顔写真のある書類のコピー
マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、介護支援専門員証、在留カード、特別永住者証明書など
その他氏名、住所等が確認できる書類のコピー
健康保険証、生活保護受給証明書など

(マイナンバーカードを本人確認書類として使用する場合、表面のみ(写真のある面)のコピーが必要です。裏面のコピーは不要です。万一裏面をコピーした場合は、コピー後にマイナンバーを黒いペンなどで塗りつぶしてください。また、健康保険証を本人確認書類として使用する場合は、「記号・番号」と保険者番号が映らないようにコピーするか、コピー後に保険者番号を黒いペンなどで塗りつぶしてください。)

 

(注2)振込口座の確認書類

金融機関名・支店名(店番号)・口座番号・口座名義人(金融機関に届け出ているカナ、またはアルファベット)が確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピー

(例)

  • 通帳の場合は、表紙を開いた見開きの上下ページ部分
  • キャッシュカードの場合は、表面(一部裏面あり)

コピーは、内容が欠けることなく印字内容が判読できるものを添付してください。場合によって、再度提出をお願いすることがあります。

支給時期

  1. 基準日(令和6年12月13日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税前)である世帯
    1. お知らせ(振込口座の表示あり)が届いた世帯で振込口座に変更がない場合
      「支給口座の変更又は受給の辞退」が3月6日(木曜日)までとなっている場合は、3月中旬振込予定
      「支給口座の変更又は受給の辞退」が3月24日(月曜日)までとなっている場合は、4月上旬振込予定
    2. 確認書(振込口座の表示なし)が届いた世帯
      確認書を返送した後に審査を行います。書類不備等がない場合、確認書を返送してからおおむね4週間程度で振り込まれます。書類不備がある場合や申請が一度に混み合った場合等は、振込に4週間以上かかる場合がありますのでご了承ください。
  2. 1の世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯
    上記1に記載の給付と合わせて18歳以下の児童にかかる加算分も支給します。

注意事項

  • 世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 令和6年度住民税の申告がお済みでない方で、令和5年中に課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税または均等割のみの課税(定額減税前)を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

給付金の受給を辞退される方

当給付金の受給対象となるにもかかわらず、受給を辞退される方は、調布市物価高騰対策給付金コールセンター(0120-700-143)へご連絡ください。

「お知らせ」や確認書が届いていない方で申請が必要な方

市から「お知らせ」や確認書が届いていない方も、給付金を受給できる場合があります。住民税が課税されている親族等の扶養を受けておらず、ご自身が対象と思われる場合で市から書類が届かない場合にも、お申し出いただく必要があります。給付金の受給には申請書の提出が必要です。コールセンターにご連絡ください。

(例)

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に調布市に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税前)である世帯

「DV等による避難者である」ことをお伝えいただければ、コールセンターにお名前等の個人情報はお伝えいただく必要はありません。

  • 令和6年12月13日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税前)である世帯
  • 令和6年12月13日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税前)である世帯
  • 基準日(令和6年12月13日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に調布市に新たに住民登録をした方
  • 修正申告等により世帯の全員が令和6年度住民税が課税から非課税または均等割のみの課税(定額減税前)になった場合
  • 基準日(令和6年12月13日)の翌日以降、当市に、異動日を基準日以前(令和6年12月13日以前)とする転入届を出された世帯

よくある質問(Q&A)

定額減税にて減税されたことにより、住民税均等割のみの課税になりましたが、この給付金を受け取ることはできますか。

定額減税の対象となった方は本給付金の対象外となります。(定額減税前の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯が本給付金の対象です。)

令和6年度の個人住民税の定額減税

「世帯」とは何を基準とした世帯なのでしょうか。

住民票上の世帯です。ご家族と別居している場合でも、住民票上の世帯が同一の場合には同一世帯扱いとなります。

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

世帯分離をした場合、給付金の支給はどうなりますか。

一度受給した世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。

一度受給した世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。

給付金はどのように受け取るのですか。

原則として、世帯主名義の銀行口座への振り込みとなります。

私の世帯が対象になるか確認をしたいです。

令和6年12月13日において世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税(定額減税前)である世帯へは、対象の可能性がある世帯として市から書類を発送します。書類が届きましたらあわせて上記「支給対象世帯の要件」をご確認ください。

なお、住民税に関する情報は、「所得税と住民税」「個人市民税・都民税(住民税)のあらまし」をあわせてご確認ください。


(注)個人情報になるため、電話やメール等での回答はできかねます。

令和6年度住民税が非課税または均等割のみの課税世帯とありますが、いつの所得を指すのでしょうか。

令和6(2024)年度住民税は、令和5(2023)年1月1日から令和5(2023)年12月31日までの所得に基づきます。

「世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合」とはどのようなものでしょうか。

例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。別の世帯の親族等(課税)に扶養されている場合も含みます。(同居、別居を問いません。)

ここでいう扶養は、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養を指します。令和5(2023)年中は親の支援を受けていた令和6(2024)年4月からの新社会人の方は令和6(2024)年度課税者(親)からの税法上の扶養を受けている可能性がありますので、特にご注意ください。

令和6年度住民税の税法上の扶養を受けているかわからない場合は、ご家族に確認してください。(ご家族の令和5年分確定申告や勤務先での年末調整の手続きなどをご確認ください。)

世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は本給付金の対象外となりますので、ご注意ください。(扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含みます。)

外国人は支給対象者ですか。

基準日(令和6年12月13日)において、住民基本台帳に記録されている外国人で支給要件に該当する場合は、支給対象者となります。

過去に実施した住民税非課税世帯等を対象とした給付金を既に受給していますが、今回の給付金も受け取れますか。

過去の給付金を受け取っていても、今回の給付金を受け取ることが可能です。

ただし、他の自治体から今回の本給付金と同趣旨の給付金を既に受給した世帯または受給した世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。詳細についてはお問い合わせください。

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。

申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方などで市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、代理人の本人確認書類や、本人及び代理人との関係がわかる書類などを提出いただきます。

給付金は課税または国税滞納の差押え対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、以下の世帯に対する給付金は、差押え禁止等及び非課税となります。

  • 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

これにより、非課税世帯に対する給付金は、差押え禁止等及び非課税の対象となります。均等割のみ課税世帯の給付金については、上記と取り扱いが異なる可能性があります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便・メールがあった場合は、調布警察署(042-488-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

  • 調布市物価高騰対策給付金コールセンター(調布市での手続き方法などについて)
    電話番号0120-700-143(フリーダイヤル)
    受付時間は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
    (注)電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いします。
  • 市役所内の窓口
    市役所1階めじろホール
    受付時間は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

関連リンク

令和6年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(市独自分)(調布っ子応援プロジェクト第9弾)

生活にお困りの方

生活は苦しいけれどどうしたらいいかわからない、離職で家賃が払えない、就職活動の仕方がわからない、家計管理ができず生活が苦しいなどのお悩みを抱えている方は、次のページをご参照ください。
調布市生活困窮者支援緊急相談窓口(調布市生活ほっとあんしん相談事業)

このページに関するお問い合わせ

調布市 物価高騰対策給付金コールセンター
電話番号:0120-700-143
ファクス番号:042-481-7058