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ページ番号:17628
掲載開始日:2026年6月10日更新日:2026年6月10日
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最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付
概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、当時の基準との差額分について生活保護費の追加給付を行うこととされています。
調布市においても、国の方針に基づき追加給付の実施に向けて準備を進めています。
詳細は厚生労働省平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)をご覧下さい。
給付対象世帯
以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
手続きおよび支給時期
手続き方法や支給時期については、準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。もうしばらくお待ちください。なお、現在生活保護受給中の方は、給付金の受け取りに手続きは不要です。
追加給付に関するお問い合わせ
厚生労働省において、相談センターが設置されています。追加給付の経緯等制度全般にかかわる質問については、こちらのコールセンターにお問い合わせ下さい。
(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター)
電話番号0120-179-445
受付時間平日9時から17時