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トップページ > 健康・医療・福祉 > 生活支援 > 生活保護制度 > 最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付

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ページ番号:17628

掲載開始日:2026年6月10日更新日:2026年8月1日

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最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付

概要

平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、当時の基準との差額分について生活保護費の追加給付を行うこととされています。

調布市においても、国の方針に基づき追加給付の実施に向けて準備を進めています。

詳細は厚生労働省平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)をご覧下さい。

(参考)厚生労働省チラシ(PDF:4,109KB)

給付対象世帯

以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。

  1. 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
  2. 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯

追加給付までのスケジュール

現在調布市で生活保護を受給している方

追加給付額を計算のうえ令和8年秋頃に追加給付を予定しています。追加給付に関するお手続きは不要です。給付時期等詳細については別途福祉だより等でご案内いたします。

過去に調布市で生活保護を受給していた方

原則として当時の世帯主によるお手続きが必要になります。令和8年8月3日(月曜日)より申し出受付を開始します。給付時期については書類の提出があった方から順番に審査を行い、不備がなかった方から9月以降順次給付することを予定しています。申し出方法等は以下のとおりです。

申出方法

申出書に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し窓口又は郵送による提出

必要書類

必須の添付書類
  • 申出者の本人確認書類(次のいずれか)
    (1)マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ
    (2)顔写真付きの本人確認書類がない場合は、納税通知書、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、写真のない社員証及び学生証、診察券などの写し(複数ご用意ください。また内容についてご確認させていただく場合がございます。)
  • 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し(原則発行から3か月以内のもの)
    (注1)現在保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能
    (注2)当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認がとれた場合戸籍謄本及び住民票の提出は要さないものとする。
  • 本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
  • 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
必要に応じて添付する書類
  • 各種加算等の申し出に係る挙証資料(申し出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申し出の加算等に係る決定通知書 等)
  • 結婚、離婚等により世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

窓口設置場所・受付時間

調布市役所2階 市民ロビー
平日午前9時から午後5時まで

郵送先

182-8511
東京都調布市小島町2-35-1 調布市生活福祉課 追加給付担当 宛

よくあるご質問

Q.現在は調布市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、調布市・A市・B市から保護費の追加給付があるのでしょうか?

A.それぞれの自治体から追加給付されます。調布市からは手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申し出を行ってください。

Q.平成25年当時は両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父は亡くなり現在は母と私の2人で生活保護を受けています。

A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合お二人分の追加給付をいたします。

Q.現在生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。

A.収入認定の対象になりません。

Q.追加給付について支給決定となった場合には、何かしらの通知等があるのでしょうか?

A.現在生活保護を受給されている世帯に対しては、保護の決定通知書にて給付金額を記載し、送付する予定です。また、現在生活保護を受給していない世帯に対しても給付の決定がされ次第、決定通知書にて給付金額を記載し、送付する予定です。

Q.平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、就労等により一定の収入があり生活扶助費が支給されていない期間(または一部のみ支給されている期間)がある場合であっても、今回の追加給付の対象となるのでしょうか。

A.生活扶助費が支給されていない場合(または一部のみ支給されている場合)であっても、今回の追加給付の対象となる場合があります。

追加給付に関するお問い合わせ

  • 調布市最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付コールセンター
    電話番号:042-481-7017
    受付時間:平日午前9時から午後5時まで

また、厚生労働省において、相談センターが設置されています。追加給付の経緯等制度全般にかかわる質問については、次のコールセンターにお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

 担当:調布市最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付コールセンター

電話番号:042-481-7017