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ページ番号:1934
掲載開始日:2023年3月27日更新日:2023年3月27日
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日常生活用具の給付とレンタル
日常生活用具の給付
生活上の利便を図るために、次のような用具を給付又はレンタルします。
対象者
65歳以上の方
(注)事前に地域包括支援センターの職員がご自宅を訪問し、要介護度を確認させていただきます。その上で、必要とされた用具を給付いたします。
内容
- 介護保険制度の要介護又は要支援の認定を受けられた方
防水シーツ (注)枚数の上限があります - 介護保険制度で非該当(自立)と認定された方
スロープ、入浴補助用具、歩行支援用具、腰掛便座 (注)金額の上限があります - 歩行困難な方
木製のT字杖(無料)、シルバーカー (注)金額の上限があります
費用
世帯の所得に応じて1割負担
窓口
お住まいの地区の地域包括支援センター
サービスの申請や利用についての具体的な相談は、各地域包括支援センターでお受けします。
日常生活用具のレンタル
対象者
65歳以上の方で、介護保険制度で貸与が受けられない方
(注)事前に地域包括支援センターの職員が自宅を訪問し、要介護度や身体状況を確認させていただきます。
内容
特殊寝台
費用
月700円
窓口
お住まいの地区の地域包括支援センター
サービスの申請や利用についての具体的な相談は、各地域包括支援センターでお受けします。