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ページ番号:1991
掲載開始日:2013年10月4日更新日:2013年10月4日
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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)については、平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日より施行されています。
国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者から優先的に調達することを推進し、また障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品に対する需要の増進を図るために制定されました。