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ページ番号:1513
掲載開始日:2021年6月1日更新日:2021年6月1日
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子ども発達センターにおける「就学前障害児の児童発達支援等の無償化」対象サービス
令和元年10月1日から、就学前障害児の児童発達支援等が無償化されました。
子ども発達センターでは、次のサービスの利用者負担額が無償化の対象です。
子ども発達センターにおいて対象となるサービス
(注)子ども発達センター以外で受けているサービスや、その他の障害児サービス(福祉型障害児入所施設・医療型児童発達支援・医療型障害児入所施設)については、ご利用の事業所にご確認ください。
対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
その他注意事項
- 無償化にあたり、子ども発達センターにおいては、手続きは必要ありません。
- 児童発達支援等の利用者負担以外の費用(緊急一時養護事業・リフレッシュ支援事業の利用料や、行事及び創作活動等にかかる費用、食費等の実費)は、お支払いいただきます。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。