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トップページ > 健康・医療・福祉 > がん対策 > がんの予防・教育 > HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種

ページ番号:1667

掲載開始日:2024年1月16日更新日:2024年12月9日

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HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種

第64回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年11月27日開催)において、HPVワクチンキャッチアップ接種の期間延長(条件付き)が検討のうえ、承認されました。詳細は厚生労働省発出の通知(PDF:178KB)を御確認ください。

国や東京都からの正式な決定、通知が発出され次第、改めてお知らせします。

積極的勧奨の再開

平成25年6月14日付厚生労働省により、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛(痛み)が、ワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応について適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種勧奨をすべきではないとされてきました。その後、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応、情報提供の取組み等について、継続的に議論が行われ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。令和3年11月26日付厚生労働省通知により、積極的勧奨を差し控える状態を解消し、令和4年度よりHPVワクチンの個別勧奨を再開することとなりました。

厚生労働省通知「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」(PDF:168KB)

9価HPVワクチンの定期接種化

令和5年4月1日から、9価HPVワクチン(シルガード9)が定期接種に使用可能となりました。9価ワクチンでの接種を希望する定期接種の対象者(キャッチアップ接種対象者を含む)は9価ワクチンを選択できます。

  • 接種用量・用法は下記「接種間隔・回数」の欄をご覧ください。
  • これまでに2価又は4価のHPVワクチン(サーバリックス又はガーダシル)を1回又は2回接種した方は、原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です(注)。この場合にも公費で接種することができます。

(注)2価又は4価のHPVワクチン(サーバリックス又はガーダシル)を接種した後に9価ワクチン(シルガード9)を接種することに対する効果やリスクについての科学的知見は限定されています。

9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(厚生労働省)(外部リンク)

子宮頸がん予防のHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種

対象者

12歳になる年度初日から16歳になる年度末日までの女子(小学6年から高校1年相当)

中学1年に相当する女子に4月下旬に通知します。

キャッチアップ接種

積極的勧奨を差し控えていた期間に接種機会を逃した方を対象に、公平な接種機会を確保する観点から、キャッチアップ接種を実施しています。

接種を中断していた方の接種方法

接種を最初からやり直すことなく残りの回数の接種を行ってください。

市外の医療機関でキャッチアップ接種を希望する場合

接種する医療機関の所在地によっては接種する前に「定期予防接種実施依頼書」の交付を受ける必要があります。詳細は、「市外の医療機関で受ける子どもの定期予防接種」をご覧ください。

接種間隔・回数

2価ワクチン(サーバリックス)の場合

接種回数 3回

1回目から1か月以上あけて2回目、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて3回目を接種
(標準的な接種間隔)1回目から1か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目を接種

4価ワクチン(ガーダシル)の場合

接種回数 3回

1回目から1か月以上あけて2回目、2回目から3か月以上あけて3回目を接種
(標準的な接種間隔)1回目から2か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目を接種

9価ワクチン(シルガード)の場合

接種回数 1回目の接種年齢が15歳未満の場合は2回、15歳以上の場合は3回

  • 2回接種
    1回目から5か月以上あけて2回目を接種
    (標準的な接種間隔)1回目から6か月あけて2回目を接種
    (注)1回目と2回目の間隔が5か月未満である場合は3回目の接種が必要になります。
  • 3回接種
    1回目から1か月以上あけて2回目、2回目から3か月以上あけて3回目を接種
    (標準的な接種間隔)1回目から2か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目を接種

(注)予診票は、健康推進課または市内指定医療機関で受け取ることができます

接種方法

指定医療機関へ予約のうえ接種してください。
市内指定医療機関一覧(PDF:656KB)

ワクチン接種後の経過観察のためにも、できるだけ保護者の方が付き添うようにお願いします。
ただし、13歳から16歳未満の方は予診票と保護者同意書の双方に保護者が署名し、接種当日に持参することにより、保護者の同伴なしで接種することができます。

HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種保護者同意書(保護が同伴しない場合)(13歳以上16歳未満)(PDF:60KB)

HPVワクチンの接種費用の助成について

積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチン(2価・4価)を自費で受けた方に対し、接種費用を助成します。詳細は、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン予防接種費助成金をご確認ください。

HPVワクチン接種に関する情報

接種の検討にあたって、下記の情報をお役立てください。リーフレットは、接種を受ける前にぜひお読みください。

HPVワクチンに関する相談窓口

HPVワクチンに関する相談窓口

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
電話番号 03-5656-8246
受付時間 平日午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)

接種後に健康に異常があるとき

ワクチン接種後に体調の変化があった場合には、すぐに接種を受けた医師又はかかりつけ医にご相談ください。

東京都において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(厚生労働省)(外部リンク)

不安や疑問があるとき・困ったことがあるとき

東京都において、衛生部局と教育部局の1か所ずつ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」を設置しています。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(厚生労働省)(外部リンク)

予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受け、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種によってひきおこされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種、感染症医療、法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、接種を受けたことによるものであると厚生労働省大臣が認定したときは、予防接種法に基づく補償を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部リンク)

関連リンク

子どもの予防接種

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部健康推進課 

電話番号:042-441-6100

ファクス番号:042-441-6101