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ページ番号:5484
掲載開始日:2019年1月16日更新日:2024年2月16日
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調布市自殺対策計画改定委員会の概要
調布市自殺対策計画改定委員会
設置根拠法令
調布市自殺対策計画改定委員会要綱(令和6年2月1日要綱第7号)
設置目的
自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条2項の規定する市町村自殺対策計画としての調布市自殺対策計画の改定について、市民と市の協働による検討を行う。
所掌事項
委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。
- 自殺対策計画の改定に関すること。
- 自殺対策に関する理解促進及び実態等の情報共有に関すること。
- 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
委員構成
委員会は、市長が依頼し、又は任命する次の各号に掲げる者11人以内をもって構成する。
- 市民公募員2人以内
- 学識経験者1人以内
- 保健医療関係者2人以内
- 福祉関係者3人以内
- 警察関係者1人以内
- 消防関係者1人以内
- 教育関係者1人以内
会議の公開・非公開
公開