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ページ番号:139
掲載開始日:2023年6月23日更新日:2024年8月15日
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局地的な豪雨対策と豊かな湧水のために「雨水浸透ます」の無料設置
局地的な豪雨の被害軽減に 豊かな湧水を呼び戻すために 地域で設置を推進して、大きな力に
調布市では、雨水を地下に浸透させる「雨水浸透ます」の設置が無料でできます。(市が設置費用を負担します)
調布市は、野川沿いの国分寺崖線や多摩川沿いの府中崖線から湧き出る湧水が各所に見られ、水と緑に恵まれた素晴らしいまちです。令和4年度の調布市の湧水調査では、市内に豊水期で29か所、渇水期で27か所の湧水が確認されています。
「調布市自然環境の保全等に関する条例」では、湧水、湿地、池、水路、河川等が生き物の生存にとって欠かすことのできないものであることに配慮し、これらの保全及び回復を図るために必要な措置を講ずるものとして、「雨水浸透ます」の設置事業に取り組んでいます。
屋根に降った雨水は、雨どいを伝って下水に流れてしまいますが、この「雨水浸透ます」を設置することにより、雨水を地下に戻すことができます。地下に戻った雨水は湧水の復活、局地的な豪雨などによる河川の治水対策、そして、地下水の涵養等が図れます。
市では、雨水浸透ますの設置を希望する方には無料で工事を行いますので、皆さんのご協力をお願いします。
対象地域
市内全域(地域・地形等で設置できない場所があります)
設置対象
- 調布市内の既存の一般住宅及び個人の所有する集合住宅等
- 雨どいの近くで、1平方メートル程度の広さがある場所
- 一宅地当たり6基まで対象
(注)ただし、次の場合は対象になりません。
- 国、地方公共団体、公社、公団その他の公共団体が設置する場合。
- 各種法人が設置する場合。
- 調布市開発指導要綱第16条第2項の規定により設置する場合。
- 新築又は仮設建設物に設置する場合。
- 不動産業者、建築業者等で売買等を目的とした土地又は建築物に設置する場合。
(注)詳しいことは環境政策課までお問い合わせ下さい
設置費
工事設置費は、全額調布市が負担します。
(注)雨水浸透ますとは、上図のような、雨水を地下に戻すためのコンクリート製(直径35センチメートル)のますのことです。
設置までの流れ
仮申込み
電話、ファクス、Eメールで市役所の環境政策課にご連絡ください。窓口にお越しいただいても結構です。
ファクス、Eメールの場合の必要事項
- 件名 雨水浸透ます申込
- 氏名(ふりがな)
- 住所
- 日中つながる電話番号
- ファクス番号又はEメールアドレス(お持ちの方のみ)
現地確認の日程調整
まずは、設置が可能であるか市の委託先による現地確認を行いますので、委託先から、現地確認の日程調整のお電話をさせていただきます。
現地確認
お約束した日程に、現地確認に伺います。
申し込み
設置ができることが確認できましたら、申請書に記入していただきます。
設置工事
設置決定後、設置工事を行います。
雨水浸透ますを設置したら
設置後の所有及び管理は、住宅所有者(個人)になります。
浸透能力を維持するため、ごみや葉っぱを取り除くなど、定期的に雨水浸透ますの掃除をお願いします。
雨水浸透ます設置実績
本事業による既存住宅への雨水浸透ます(5型)の設置実績です。
(本事業は平成8年度から実施しています)
- 平成18年度 49件 130基
- 平成19年度 73件 170基
- 平成20年度 79件 150基
- 平成21年度 22件 57基
- 平成22年度 18件 35基
- 平成23年度 20件 35基
- 平成24年度 17件 33基
- 平成25年度 28件 38基
- 平成26年度 31件 45基
- 平成27年度 14件 23基
- 平成28年度 1件 1基
- 平成29年度 10件 13基
- 平成30年度 1件 4基
- 令和元年度 3件 6基
- 令和2年度 4件 5基
- 令和3年度 5件 7基
- 令和4年度 3件(申請12件) 4基
- 令和5年度 2件(申請7件)2基
調布市自然環境の保全等に関する条例
調布市では、「調布市自然環境の保全等に関する条例」第22から24条で、水の循環、地下水・湧水の保全・回復について、規定しています。
- 水の循環の保全及び回復
第22条 市、市民及び事業者は、水が自然環境に果たす役割の重要性に配慮して、水の循環の保全及び回復を図るため、雨水利用及び地下水の涵(かん)養に努めなければならない。 - 地下水の保全及び回復
第23条 市長は、地下水が自然環境に果たす役割に配慮して、雨水利用及び雨水地下浸透設備の普及を図るために必要な措置を講ずるものとする。 - 湧(ゆう)水等の保全及び回復
第24条 市長は、湧(ゆう)水、湿地、池、水路、河川等が生き物の生存にとって欠かすことのできないものであることに配慮し、国等と協力して、これらの保全及び回復を図るために必要な措置を講ずるものとする。