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ページ番号:2984
掲載開始日:2015年10月27日更新日:2015年10月27日
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特定建設作業実施届出書
建設作業に伴う騒音・振動はレベルも高く、周辺への影響も大きいため、施工者及び工事発注者の方は、人の健康または生活環境に障害を及ぼすことが無いように十分配慮して工事を行うととともに、騒音規制法及び振動規制法に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出が必要となる場合があります。
特定建設作業実施届出について
提出書類(正副2部提出)
- 特定建設作業実施届出書(様式第9 別添ファイルをダウンロードしてください)
- 案内図
- 特定建設作業工事工程表
- 作業に使用される機械の仕様書(カタログ等)の写し
手続きについて
- 作業の7日前までに環境政策課窓口へ提出してください。
- 副本の返却は、提出日から2日(開庁日)後となります。
- 解体、改修工事で、建築材にアスベストが使用されている場合は、別途届出が必要ですので、お申し出ください。