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トップページ > まちづくり・環境 > 生活環境 > 化学物質対策 > 調布市の公共施設と設備に関するシックハウス対策マニュアル(更新)

ページ番号:2986

掲載開始日:2023年5月2日更新日:2023年5月2日

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調布市の公共施設と設備に関するシックハウス対策マニュアル(更新)

調布市の公共施設と設備に関するシックハウス対策マニュアル

調布市が所有、管理する全ての公共施設とその設備を対象とした、シックハウス対策マニュアルを更新しました。今後も、建築工事や施設の維持・管理において、マニュアルに基づいた取り組みを行います。

13室内化学物質を測定します

これまで、公共施設におけるシックハウス対策として、新築及び改修等の際、国土交通省が平成15年4月に定めた6物質を測定してきましたが、平成17年3月より、厚生労働省が指針値を定めた13物質全てを測定しています。

上記13物質のうち、3物質(キシレン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)の指針値が、厚生労働省により、平成31年1月に変更されたことを受け、「調布市公共施設等シックハウス対策マニュアル」についても、上記3物質の指針値を改定いたしました。

なお測定の際には、公共施設等をご利用される年齢層等に合わせて、床からの高さなどを考慮し、特に乳幼児、児童・生徒等の、室内化学物質の放散による健康リスクの一層の低減を図ります。

新築・改修工事の際は完了時と備品納入後に測定を行います

工事の完了時と備品等の納入後の計2回、13物質を測定します。また、施設あるいは室内の天井、壁、床面の50パーセントを超える面積の改修に際しても、同様に測定します。その際に指針値を超えた場合、施設の使用を見合わせ、原因の究明、換気の徹底などにより指針値を下回ることを確認した後、使用を開始いたします。
また、厚生労働省の指針値を満たしていても、主として子どもが利用する施設においては、測定値が高い場合、13物質以外の化学物質の放散が疑われるなどした場合は、暫定目標値が定められているTVOC(総揮発性有機化合物)を測定し、結果により関係機関などと連携して対応を図ります。

情報を市民の皆様と共有します

公共施設などにおける日常的な対応については、芳香剤など室内化学物質を放散するような日用品は、原則的に使用しないこととしています。同時に室内化学物質に関して生じた情報は、施設管理関係者全員が共有するとともに、当該施設を利用する方などとも共有するように努め、リスクの低減を図ります。

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このページに関するお問い合わせ

調布市環境部環境政策課 

電話番号:042-481-7086・7087

ファクス番号:042-481-7550