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ページ番号:2838
掲載開始日:2023年4月5日更新日:2023年4月5日
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開発事業の緑化計画のご相談
開発事業の緑化計画のご相談で来庁される皆さまへ
ご相談は予約制となります
- 緑化計画の手続に係る事前相談は、予約制です。相談をご希望の方は、前日までにお電話で予約してください。係員は現場調査等で不在にすることがありますので、予約なくお越しいただいても相談を受けられないことがあります。完成した申請書等の提出のみの場合は、予約は不要です。
連絡先 みどりの推進係 042-481-7083 - 緑化計画の手続きが必要な事業は、「ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」に該当する開発事業です。なお、既に開発事業により造成した宅地については、協定により、緑化を行うこととなっております。
- 緑化のご相談は、ご用意いただいた図面等の書類に基づき、事業予定地の現況や計画内容等を窓口で直接確認し、手続きや緑化について指導するため、事前に施主様等と調整したうえで図面等を御用意ください。
- ご相談は午前中の30分以内です。時間を過ぎると後の相談者の案内に支障が出てしまいますので、時間内に終わるよう資料等のご準備をお願いします。また午後は検査、事務処理のため、緑化相談の受付けはしておりません。
- 予約時間にお越しいただけず、連絡がない場合はキャンセルされたものと取扱います。
- 申請書の記載方法や様式については、ホームページからご自身でダウンロードのうえ、ご確認ください。
- 申請書類の書き方や計算方法を説明します。個別の事案について、相談を受け付けますが、具体的な計画は施主様と相談のうえ作成してください。
- 申請後の審査の結果、訂正や書類の追加が必要になることもあります。
- 相談は、申請内容の適合性・承諾を約束するものではありません。