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ページ番号:3058
掲載開始日:2020年10月1日更新日:2020年10月1日
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都市計画公園・緑地内における建築制限の緩和
都と調布市を含む関係市区町は、都市計画公園・緑地を計画的・集中的に整備するため、「都市計画公園・緑地の整備方針」を策定しました。あわせてこの整備方針では、区域内地権者の負担軽減や建物更新による防災性向上の観点から、これまで優先整備区域以外を対象としていた建築制限緩和の範囲が、全ての都市計画公園・緑地区域に拡大されました。
新たな建築制限緩和の基準
都市計画法第54条の規定に該当する建築物以外の建築物が、次の各事項に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去できるものであること。
- 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
- 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地下階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 建築物が都市計画公園区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において都市計画公園・緑地区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
新たな建築制限緩和基準の実施時期
新たな建築制限の緩和については、令和2年10月1日から施行します。
その他(お問い合わせ先)
- 建てることのできる建築物の詳細等について
都市整備部建築指導課 電話 042-481-7515 - 都市計画公園・緑地の整備方針については
東京都都市整備局都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当
電話 03-5388-3315