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ページ番号:1398
掲載開始日:2019年7月26日更新日:2019年7月26日
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調布市の次代を担う児童・生徒の教育環境を保全する街づくりに関する指導要綱の制定
市内では、マンションをはじめとする住宅開発等に伴う児童及び生徒数の急増に対し、校舎の増築等の対応によって教室を確保することが困難であると見込まれる通学区域が生じています。このため、住宅開発等の指導指針を定めることにより、市の次代を担う児童及び生徒の良好な教育環境の保全を目的とした指導要綱を制定しました。主な内容は次のとおりです。
(1)教室確保困難通学区域の指定・公表
市長は、住宅開発等(計画戸数が15戸以上の建築物(単身者用を除く。)の建築及び区画数が15区画以上の開発行為)に伴う児童及び生徒の急増に対し、校舎の増築等の対応によって教室を確保することが困難であると見込まれる通学区域を「教室確保困難通学区域」と指定する。
(注)令和元年度については、9月2日。翌年度以降は6月末日までに教室確保困難通学区域を指定の上、市のホームページにて公表します。
(2)住宅開発等に対する指導等
市長は、開発事業者に対し、教室確保困難通学区域ごとの教育環境に関する情報(以下「教育環境情報」という。)を教育委員会と連携して提供するとともに、次の事項を要請する。
- ア ファミリー向け住戸の抑制につながる多様な住宅の建築に努めること。
- イ 重要事項説明に加えることにより、建築等された住戸の購入者又は入居者に対する教育環境情報の事前周知に努めること。
- ウ 駅近傍等の立地に応じた商業及び業務の用に供する施設の誘致に努めること。
- エ その他市長が特に必要と認める事項