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ページ番号:5106
掲載開始日:2023年6月14日更新日:2024年8月8日
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調布市景観審議会の概要
調布市景観審議会
設置根拠法令
調布市景観条例(平成25年3月27日 条例第7号)
設置目的
良好な景観の形成を推進するうえで、必要な事項を調査審議するため、市長の附属機関として設置します。
所掌事項
市長の諮問に応じ、主に記載に示す事項について調査審議します。
- 景観計画の策定及び変更に係る事項
- 景観法に基づく届出及び条例に基づく事前協議に係る事項
- 景観重要建造物・樹木の指定に係る事項
- 景観の表彰に係る事項
- その他、市長が良好な景観の形成を推進するために必要と認める事項
委員構成・任期
10人以内(令和5年6月1日委嘱 任期2年)
- 市民 2人
- 学識経験者 5人
- 市内で活動する市民団体又は関係団体が推薦する者 3人
委員氏名
- 市民 2人
幸道 玲子委員、吉田 和義委員 - 学識経験者 5人
後藤 春彦委員、椎原 晶子委員、石川 初委員、杉山 朗子委員、上林 典子委員 - 市内で活動する市民団体又は関係団体が推薦する者 3人
玉村 秀樹委員、菅原 大輔委員、藤山 三冬委員
会議の公開・非公開
原則公開