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ページ番号:5146
掲載開始日:2020年12月1日更新日:2020年12月1日
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調布市都市計画審議会の概要
調布市都市計画審議会
設置根拠法令
調布市都市計画審議会条例(昭和32年8月23日条例第7号。以下「条例」という。)
設置目的
都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定により、設置するもの。
所掌事務
法によりその権限に属する事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する。審議会は、都市計画に関する事項について、関係する行政機関に建議することができる。
委員構成・任期
16人以内(下記1及び2については、令和2年12月1日委嘱。任期2年)
- 市民 2人以内
- 学識経験者5人以内
- 市議会議員5人以内
- 関係行政機関の職員4人以内
開催スケジュール
不定期
会議の公開・非公開
原則公開
しかし、下記の場合は非公開
- 会議において取り扱う情報が、調布市情報公開条例(平成11年調布市条例第19号)
第7条各号に掲げる非公開情報に該当するとき。 - 会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれがあると議長が認め、かつ、議長が会議に諮り決定したとき。