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ページ番号:2814
掲載開始日:2021年4月12日更新日:2021年4月12日
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市有地(市道、水路、畦畔等)の売払い
市有地(市道、水路、畦畔等)の売払いについて
道路管理課では、現況が廃滅した市道・水路・畦畔等の売払いを行っています。
売払い要件
- 公共物としての機能がすでに廃滅していること
- 隣接地との土地境界が確定していること
- 隣接地権者の承諾が得られていること
売払いを受けることができる方
道路管理課管理地(市道、水路、畦畔等)に隣接している土地所有者(注1)
(注1)自己所有地に売払いにより取得する土地を加え、一体利用することが可能である方
申請手続き
- 事前相談申請書の提出
道路管理課職員が現地調査等を行い、書面にて売払いの可否等について回答いたします。 - 用途廃止申請書及び売払い申請書等の提出
- (1)市道、水路
事前相談申請に対する回答書の受領後、用途廃止申請書及び売払い申請書等のほか所定の添付書類をご提出いただきます。 - (2)畦畔等
事前相談申請に対する回答書の受領後、売払い申請書等のほか所定の添付書類をご提出いただきます。
- (1)市道、水路
その他
- 申請に係る測量及び登記費用等については,すべて申請者負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 売払い希望地が調布市道として認定されている場合、行政財産である市道としての用途を廃止する必要があるため、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される調布市議会定例会にて議決を受ける必要があります。