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ページ番号:4278
掲載開始日:2021年5月17日更新日:2021年5月17日
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調布市公共交通活性化協議会の概要
調布市公共交通活性化協議会
調布市公共交通活性化協議会設置根拠
調布市公共交通活性化協議会設置要綱(令和3年調布市要綱第6号)(PDF:304KB)
設置目的
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条に規定する地域公共交通計画(以下「公共交通計画」という。)の作成に関する協議及び公共交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、調布市内の需要に応じ、住民の生活に必要な旅客運送を確保し、その他旅客の利便を増進し、各地域の実情に即した旅客輸送を実現するため、設置するものです。
(注)令和3年3月1日に調布市総合交通計画策定等検討委員会から移行
設置年月日
令和3年3月1日
所掌事項
- 公共交通計画の策定及び変更の協議に関する事項
- 公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
- 公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
- 市の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
- 市町村運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
- 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
委員構成・任期
市長が任命する次の各号に掲げる委員23人以内をもって組織する(任期2年)。
- 調布市都市整備部長
- 法第2条第2項に規定する公共交通事業者
- 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者
- 道路管理者又はその指名する者
- 国土交通省関東運輸局運輸支局長又はその指名する者
- 調布警察署長が指名する者
- 公共交通機関の利用者
- 学識経験者
- 市長が必要と認める者
会議の公開・非公開
原則公開