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ページ番号:554
掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年12月2日
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バリアフリー法に基づく特定路外駐車場の届出
バリアフリー法の対象となる特定路外駐車場
駐車場法の届出が必要な駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いた駐車場は、構造及び設備に関する基準の適合が義務づけられ、届出が必要になります。
(注)バリアフリー法高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
構造及び設備に関する基準
- 車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければなりません。(自動二輪車用駐車場は除く)
幅は3.5メートル以上
車いす使用者用駐車施設の表示をする。
路外駐車場移動等円滑化経路の長さが、できるだけ短くなる位置に設ける。 - 車いす使用者用駐車施設から道または公園、広場、その他の空地までの経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければなりません。
経路上に段を設けない。(傾斜路を併設する場合はこの限りではない。)
経路を構成する出入口の幅は80センチメートル以上
経路を構成する通路の幅は1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける。
経路を構成する傾斜路(段に代わり、またはこれに併設するものに限る。)は以下のとおりとなります。- a.幅は、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは90センチメートル以上
- b.勾配は、12分の1を超えない。(高さが16センチメートル以下のものは8分の1)
- c.高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)は、高さが5センチメートル以内ごとに、踏幅が1.5メートル以上の踊場を設ける。
- d.勾配が12分の1を超え、または高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設ける。
届出の方法
以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。
なお、受付時間は午前8時30分から正午まで、午後1時から5時までです。
書類の確認等に時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
- 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10000分の1以上)
- 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
- 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
ダウンロード
ただし、駐車場法に基づく届出を同時に行う場合には、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
- 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
- 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
(注)変更届には、変更する事項の図面を添付してください。