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トップページ > 子育て・教育 > 学校・就学 > 学校保健 > 日本スポーツ振興センター災害共済給付金

ページ番号:1210

掲載開始日:2015年6月23日更新日:2015年6月23日

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日本スポーツ振興センター災害共済給付金

災害共済給付金制度について

調布市教育委員会では、調布市立小・中学校に在学するお子さんの不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
この制度は、学校の管理下で起こった災害で負傷した場合に、その治療費や見舞金等の給付を受けることができます。

学校の管理下とは

  • 通常の経路及び方法による通学中
  • 授業中や休み時間、始業前、授業終了後
  • 学校の教育計画に基づく課外指導中(部活動、臨海学園など)

加入手続きと共済掛金

調布市立小・中学校に在籍する児童・生徒を対象に調布市教育委員会が一括加入の手続きを取ります。また、加入に必要な共済掛金は、全額公費で負担しています。

給付の種類及び給付額

  1. 医療費
    学校管理下で起こった災害(負傷・疾病など)において、保険診療による総医療費が5,000円以上(自己負担割合が3割の場合、窓口での支払いが1,500円以上)の場合に、保険診療の医療費総額の3割の額に療養に伴って要した費用としての1割を加えた額が給付されます。
  2. 障害見舞金
    学校の管理下での負傷及び疾病が治った後に後遺障害が残った場合、障害の程度によって82万円から3,770万円までの範囲(ただし、登下校中の場合は半額)で給付されます。
  3. 死亡見舞金
    学校の管理下での災害により死亡した場合及び管理下で発症した疾病が直接の原因で死亡した場合、2,800万円が給付されます。ただし、登下校中及び突然死の場合は1,400万円の給付となります。

給付の手続き

  1. 学校の管理下でけが等が発生した場合、担任教諭又は養護教諭にご連絡ください。申請に必要な書類を学校からお渡しいたします。
  2. 医療機関を受診し、いったん医療費の自己負担分をお支払いのうえ、必要書類の作成を依頼してください。
  3. 医療機関で作成された書類を学校に提出してください。学校から、市教育委員会経由で日本スポーツ振興センターへ給付申請を行います。
  4. 日本スポーツ振興センターの審査を経て給付金額が決定され、市教育委員会を経由して給付が行われます。
  • 申請から給付まで、通常2,3ヶ月程度かかります。
  • 給付にあたっては日本スポーツ振興センターによる審査があります。

給付申請に必要な書類等

  1. 医療等の状況
    受診した医療機関に学校でもらった書類を持参し、作成を依頼してください。申請は1カ月毎に行いますので、複数月分の療養費が発生した場合は、月別に作成の依頼をしてください。また、同月に複数の医療機関を受診した場合は、医療機関ごとに書類が必要です。
  2. 調剤報酬明細書
    医療機関の処方箋に基づき、薬局で薬を処方された場合、薬局に作成を依頼してください。
  3. 治療用装具・生血明細書
    医師により治療のために必要と認められ、治療中に購入して装着した治療用装具又は輸血した生血について申請する場合に必要な書類です。(装具製作会社又は医療器具店の領収書のコピーも添付してください)
    また、支給基準の対象となる治療用装具の費用は一旦全額(10割)をお支払いください。医療費と同様、3割に1割を加えた額が支給されます。
    なお、医療保険適用の治療用装具であれば、7割分が健康保険から療養費として払い戻しされます。
  4. 高額療養状況の届
    1ヶ月の保険診療による医療費が7,000点(自己負担21,000円)以上の場合に対象となります。

文書料について

必要書類の作成に伴う文書料は、日本医師会等の特別の配慮により大半の医療機関で無料ですが、有料の場合もありますので医療機関に直接お問い合わせください。

給付の対象とならない場合

  • 保険適用外の治療を受けた場合
  • 交通事故等で加害者から賠償を受けた場合
  • 生活保護の医療扶助を受けた場合(ただし、障害見舞金・死亡見舞金は給付されます。)
  • 保険診療による総医療費が500点(5,000円)未満の場合
  • 災害から2年間申請がなかった場合(時効となります)
  • 風水害、震災、その他の非常災害による場合
  • 他の法令の規定による給付等を受けた場合

義務教育就学児医療証(マル子医療証)又はひとり親家庭医療証(マル親医療証)の使用について

学校管理下のけが等で、初診から治癒までの保険診療による総医療費が500点(5,000円)以上の場合は、災害共済給付制度が優先されます。原則、マル子医療証やマル親医療証を使用せず、いったん医療費の自己負担分をお支払いくださいますようお願いいたします。

よくあるご質問

  1. 病院での医療費が500点以上にならなかった場合はどうしたらいいですか。
    薬を処方された場合は薬局での医療費も合計して500点以上であれば給付の対象となります。また、1回の医療費が500点未満でも、初診から治癒までの保険診療による医療費の合計が500点以上になれば給付の対象となります。保険診療による医療費の合計が500点以上になりましたらご申請ください。
  2. なぜ医療証を使ってはいけないのですか。
    医療証を使用すると、保険診療による医療費の3割(自己負担分)を調布市と東京都が負担することになります。市が掛金を負担している災害共済給付制度を有効に使うため、医療証等を使用しないようお願いします。
  3. 自由診療費は災害共済給付金の対象になりますか。
    災害共済給付金の対象となるのは保険診療の治療費のみです。自由診療費のほか、特定療養費(ベッド数が200床以上の大学病院や総合病院などの大きな病院で受診した場合にかかる病院で定めている費用)も対象にはなりません。

その他

災害共済給付制度についての詳細は、関連リンク先「独立行政法人日本スポーツ振興センター学校安全web」をご覧ください。そのほか申請手続きなどのご不明な点は、学務課又はお子様の通っている学校までお問い合わせください。

外部リンク

独立行政法人日本スポーツ振興センター学校安全web(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

調布市教育委員会教育部学務課 

電話番号:042-481-7473~6

ファクス番号:042-481-7739