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トップページ > 産業・しごと > 農業 > 農業委員会 > 農地の権利移動などの申請
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ページ番号:3132
掲載開始日:2023年5月15日更新日:2023年5月15日
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農地に所有権、賃借権、その他の権利を設定し、または、移転する時には、当事者は農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受けなければなりません。 また、農地を転用するには、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)と、所有者以外のものが、農地に権利を設定し又は移転する場合(農地法第5条)があり、いずれも事前に届け出が必要です。
農地転用届出書
調布市農業委員会事務局
電話番号:042-481-7181
ファクス番号:042-481-7391
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