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ページ番号:12221
掲載開始日:2024年7月1日更新日:2024年7月1日
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令和6年度措置事項
市長等は、当該監査結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならないこととされています。また、監査委員は、通知を受けた場合には、当該措置の内容を公表しなければならないこととされています。なお、令和6年度に市長等から通知を受けた内容は、記載のとおりです。
令和5年度第2回定期監査(令和6年6月28日公表分)
監査の対象
市民部(市民税課、資産税課、納税課、市民課、神代出張所及び市民相談課)