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ページ番号:13965
掲載開始日:2025年3月5日更新日:2025年3月5日
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保有個人情報の開示等の請求
個人情報の開示制度は、個人情報保護法に基づき、市が保有している公文書に記録されている自己の個人情報について開示の請求をすることができる制度です。
請求できる方
- 本人
- 本人が未成年者もしくは成年被後見人の場合の法定代理人
- 本人の委任による任意代理人
開示等を実施する機関
開示請求の対象となる機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。
請求方法
開示請求する際には、総務課公文書管理係まで事前にご連絡をいただきますようお願いいたします。
- 請求書(下部ダウンロード参照)に必要事項をご記入の上、下記の必要書類と合わせてご提出ください。
- 郵送による請求も可能ですが、その場合には住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る)等が必要になります。
- 電話、口頭、メール及びファクスでの請求は受け付けておりません。
必要書類
本人
- 請求書
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
法定代理人
- 請求書
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- 法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)(請求の前30日以内に作成されたもの。コピー不可)
任意代理人
- 請求書
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- 委任状等
- 委任状の添付資料として、(1)委任者の実印の押印による場合にはその印鑑登録証明書
代理人による請求の際には、本人と代理人の両方の本人確認をさせていただきます。本人確認書類をご用意ください。
開示決定等の時期
原則として、請求を受けた翌日から30日以内に開示等の決定を行います。
開示にかかる費用
閲覧、視聴の場合は無料です。写しの交付(コピー)が必要な場合や、郵送をご希望の場合には、それぞれ実費負担となります。
開示できない情報
開示請求のあった保有個人情情報は開示することが原則ですが、以下の情報については例外として開示することができない場合があります。
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 開示請求者以外の個人(第三者)に関する情報で、開示することにより当該第三者の権利利益が損なわれるおそれがあるもの
- 法人等の競争上の地位などを害するおそれがあるもの
- 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものや、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業の適正な遂行等に支障を及ぼすおそれがあるもの
救済の制度
開示や訂正等の請求に対する決定に不服がある方は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があると、実施機関は個人情報保護審査会にその決定が適当かどうか審査を求め(諮問)、審査会の答え(答申)を尊重して、審査請求に対する裁決をします。