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ページ番号:13997
掲載開始日:2025年3月6日更新日:2025年3月6日
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個人情報保護制度
はじめに
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。このたび、個人情報保護法が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、個人情報保護法による規定が全国的に統一して適用されることになりました。そのため、調布市においても、個人情報保護法により個人情報保護制度を運用します。
令和3年改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会ウェブサイト)(外部リンク)
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイル簿を保有した場合には、一部の例外を除き、個人情報ファイル簿を公表しなければならないこととされています。
調布市の個人情報ファイル簿は、次のリンクのとおり公表しています。
個人情報ファイル簿の公表
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求
個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
開示請求
保有個人情報の開示請求については、次のリンクをご確認ください。
保有個人情報の開示等の請求
訂正請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
利用停止請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、調布市が適法に取得していない、調布市がその利用目的を超えて保有している、調布市が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、調布市による利用等の停止を求めることができる制度です。