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ページ番号:4965

掲載開始日:2016年8月25日更新日:2016年8月25日

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職員の退職管理

地方公務員法及び調布市職員の退職管理に関する条例に基づき、職員の退職管理の適正化を図り、市民のみなさまから一層の信頼を確保できるよう取り組みます。

働きかけの規制

対象 退職後、営利企業等へ再就職した元職員
再就職した元職員は、退職後2年間、現職職員への働きかけが禁止されています。
調布市役所を退職後に営利企業等に再就職した元職員(再就職者)は、当該営利企業等と調布市との間の契約等事務であって、退職前5年間の職務に属するものに関して、退職後2年間、職務上の行為をする(又はしない)ように、現職職員へ要求又は依頼すること(働きかけ)が禁止されています。
なお、調布市においては再就職者のうち、次長職及び部長職に就いていた元職員は、上記の規定に加え、5年より前に当該職に就いていたときの職務に関しても、離職後2年間、働きかけが禁止されます。

再就職状況の届出

対象 管理職であった元職員
管理職(課長補佐職以上)であった元職員が営利企業等に再就職した場合は、退職後2年間、再就職状況の届出が必要です。
管理職であった元職員は、退職後2年間、再就職情報を任命権者に届け出ることが義務付けられています。
退職後に営利企業等に再就職した元管理職職員については、以下の様式を総務部人事課まで御提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市総務部人事課 

電話番号:042-481-7355~9

ファクス番号:042-487-1144