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掲載開始日:2026年10月13日更新日:2026年10月13日
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市職員の懲戒処分(発令年月日 令和8年10月9日)
市職員の懲戒処分について(発令年月日 令和8年10月9日)
令和8年10月9日付けで、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
該当職員
環境部 課長職 50歳代
事案の概要
令和8年8月27日、市役所執務室内において、当該職員がテレワーク用端末への給電に使用していた私物のモバイルバッテリー等の電子機器を充電中、機器1台から発火しました。近くにいた職員が直ちに初期消火を行い鎮火し、人的被害はありませんでしたが、紙資料や庁舎備品の一部が焼損しました。
処分の内容
戒告
処分理由
当該職員は、電子機器を充電したまま離席し、安全管理上の配慮を欠いた結果、執務室内で発火事故が生じました。人的被害はなかったものの、公務運営に影響を及ぼしたことから、地方公務員法第29条第1項第2号に規定する「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」に該当するとともに、公務に対する市民の信頼を損ないかねない行為であり、同法第33条(信用失墜行為の禁止)の趣旨に反するものです。
よって、令和8年10月9日に地方公務員法第29条第1項第2号の規定により、懲戒処分を行いました。