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掲載開始日:2024年2月22日更新日:2024年2月22日
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市職員の懲戒処分(発令年月日 令和6年2月22日)
市職員の懲戒処分について(発令年月日 令和6年2月22日)
本日、令和6年2月22日付けで、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
該当職員
市長部局 係長職 40歳代 男性
事案の概要
職員個人間の異性関係のもつれから、ストーカー行為に至り、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警察からの「警告」を受けたもの。
処分の内容
減給(給料の10分の1を6箇月間)
処分理由
本件は、全体の奉仕者として高い廉潔性を求められる公務員が行った行為として、許されるものではなく、組織内秩序を乱し、市職員の信用を傷つける行為であることから、地方公務員法第29条第1項第3号に掲げる「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当することから、職員の処分を行いました。