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ページ番号:454
掲載開始日:2021年12月22日更新日:2021年12月22日
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令和2年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点
消費税増税の緩和措置として住宅ローン控除の適用期間の延長が行われました。
対象者
次の要件を満たす個人
- 消費税等10パーセントで住宅の取得等した場合
- 令和元年10月1日から令和2年12月31日に居住開始した場合
控除内容
- 適用期間の延長
従来の10年間から13年間へ延長 - 11年目から13年目の控除額(10年目までは従来どおり)
次のいずれか小さい額で、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除する- 住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1パーセント
- 建物購入価格(4000万円を限度)×2パーセント/3年
(注)長期優良住宅等は5000万円