印刷
ページ番号:460
掲載開始日:2020年11月13日更新日:2020年11月13日
ここから本文です。
法人市民税の納税義務者
法人市民税の納税義務者は記載のとおりです
調布市内に事務所や事業所を有する法人
均等割と法人税割が課税されます。
事務所等とは
事業の必要から設けられた設備で、そこで継続して事業が行なわれている場所。電話受付業務等の場合も該当します。
- 人的設備 事業活動に従事する者
- 物的設備 事業活動を実現させる為の設備等をいいます
調布市内に寮等を有する法人で、事務所や事業所が無い法人
均等割が課税されます。
寮等とは
法人等が従業員の宿泊、娯楽等の便宜を図る為に常時設けている施設をいいます。寮、宿泊所、集会所、その他これらに類するものです。
市内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行なわないもの
均等割が課税されます。(ただし、収益事業を行なう場合は均等割、法人税割が課税されます)
非課税法人として、公共法人(国、地方公共団体等は原則非課税)、公益法人等(日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等)については、それらの法人が収益事業を行なわない場合に限り、課税されません。