印刷
ページ番号:463
掲載開始日:2021年12月24日更新日:2024年4月19日
ここから本文です。
法人市民税の申告の種類と納付期限
申告の種類と納付期限
法人市民税は、納税義務者である法人等が自らの課税標準および税額を算出し、その内容について申告を行なうとともに、その税額を納付する申告納付方式を採用しています。
申告の種類
確定申告(第20号様式)
確定申告に係る均等割と法人税割額の合計額。
ただし、当該事業年度において中間申告(予定申告)により既に納めた税額がある場合は、その税額を差し引いた額になります。
納付期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。
予定申告(第20号の3様式)
均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額。
納付期限 事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
仮決算による中間申告(第20号様式)
均等割額と事業年度開始の日以後、6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税を課税標準として計算した法人税割額との合計額。
納付期限 事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
修正申告(第20号様式)
法人税額が修正、更正、決定により、当初の額から増額した場合、また、均等割の税率適用を誤った場合などは、遅延なく修正申告を申請しなければなりません。
更正の請求
自己の申告に係る税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から課税庁に減額更正を求める行為のことを言います。この申告書に係る法人市民税の法定申告期限から通常の場合には5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
(注)ただし、申告納付期限が平成23年12月1日までのものについては1年以内となります。
その他
清算等に関する申告
平成22年10月1日以降解散・清算結了した法人は「第20号様式」での申告となります。