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掲載開始日:2023年11月27日更新日:2023年11月27日
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軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税の環境性能割
令和元年10月1日の消費税率10パーセントへの引き上げにあわせて、自動車取得税(都税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じて0パーセントから2パーセントまでの税率を乗じて算出します。
なお、環境性能割は市税ですが、賦課徴収は当分の間、都道府県が行うこととなっています。
(注)軽自動車税(種別割)については、関連リンクをご参照ください。