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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税(オートバイ・軽自動車) > 軽自動車税の概要 > ペダル付き原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要

ページ番号:13548

掲載開始日:2024年12月13日更新日:2024年12月13日

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ペダル付き原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要

ペダル付き原動機付自転車は「自転車」ではなく「バイク」です

ペダル付き原動機付自転車(通称:モペット)は、道路交通法上の軽車両(自転車)ではなく一般原動機付自転車又は自動車(バイク)に分類されます。
ペダル付き原動機付自転車を所有した方は、速やかに税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けるとともに、道路交通法をはじめとする関係法令を守って走行してください。

ペダル付き原動機付自転車とは

ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルとモーターの両方を備える自転車のうち、ペダルを漕がなくてもモーターの力だけで走行する機能(スロットルなど)を備えており、電動のみ又は人力のみで運転可能な自転車です。
なお、令和6年11月に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、ペダル付き原動機付自転車について、モーターを使用せずペダルのみを用いて走行する場合であっても、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されることが明確化されました。

電動アシスト自転車との違い

自転車を漕ぐ力を電動でアシストする電動アシスト自転車は、道路交通法上の軽車両(自転車)に該当するため、軽自動車税(種別割)の課税対象ではありません。

ナンバープレート交付(税申告)の手続

ペダル付き原動機付自転車の所有者は、取得の日から15日以内にナンバープレート交付手続(税申告手続)を行ってください。
排気量125cc以下又は定格出力1.0kw以下の車両については、調布市役所本庁舎3階市民税課での手続きとなります。125cc超又は1.0kw超の車両については、東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所にて御手続ください。手続先の詳細については、「軽自動車税(種別割)の概要及び手続き場所」を御参照ください。
なお、取得事由(購入、転入、譲渡ほか)により必要書類が異なりますので、手続きに関する詳細は「原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の登録・名義変更手続」を御参照ください。

軽自動車税(種別割)の税率

ペダル付き原動機付自転車は、原動機(モーター)の定格出力等に応じて軽自動車税(種別割)が課税されます。
詳細は「軽自動車税(種別割)の税率」を御参照ください。

公道を走るために必要なこと

ペダル付き原動機付自転車は、一般原動機付自転車等としての交通ルールが適用されるため、公道を走るためには以下が必要となります。

  • 運転免許証を所持
  • ヘルメットの着用
  • ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付け
  • ナンバープレートの取付け及び表示
  • 自賠責保険(共済)への加入

交通ルール等の詳細については、下記のリーフレット又は警視庁ホームページを御参照ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7191~2

ファクス番号:042-489-6412