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掲載開始日:2025年1月10日更新日:2025年1月10日
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令和7年度の個人住民税の定額減税
令和7年度の個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、個人住民税の定額減税が決定され、関連する税制改正法案が成立したことに伴い、令和6年度に個人住民税の定額減税を実施しました。令和6年度の定額減税は令和5年中の所得及び扶養状況に応じて実施したところですが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は実務上把握することが困難であり、令和7年度の市・都民税において行うこととされました。
対象者
令和7年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合で、給与収入が1,195万円超2,000万円以下)(注)の方で、かつ合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方。個人住民税が均等割のみ課税の場合は対象外となります。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下となります。
定額減税額(特別控除額)
1万円(注)
(注)控除額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。
定額減税(特別控除)の実施方法
定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。
注意事項
次の算定基礎となる令和7年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行います。
ふるさと納税の特例控除の控除限度額
年金特別徴収の翌年度仮徴収税額
定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせする予定です。
なお、所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(外部リンク)を御確認ください。