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ページ番号:17912
掲載開始日:2026年9月1日更新日:2026年9月1日
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令和9年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
令和8年分(令和8年1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税される令和9年度市・都民税(住民税)より適用されます。
| 改正内容 | 改正前 |
改正後(令和9年度・10年度) |
|---|---|---|
|
1.給与所得控除の見直し |
最低保障額65万円 |
最低保障額74万円 |
|
上記1の改正後の非課税となる給与収入額 |
合計所得金額45万円以下 (給与収入110万円以下) |
合計所得金額45万円以下 (給与収入119万円以下) |
| 2.同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ | 合計所得金額58万円以下 (給与収入123万円以下) |
合計所得金額62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 3.ひとり親の生計を一にする子の所得要件の引き上げ | 総所得金額等58万円以下 (給与収入123万円以下) |
総所得金額等62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 4.勤労学生の所得要件の引き上げ | 合計所得金額85万円以下 (給与収入150万円以下) |
合計所得金額89万円以下 (給与収入163万円以下) |
|
5.家内労働者等の必要経費の特例 |
最低保障額65万円 | 最低保障額69万円 |
1.給与所得控除の見直し
| 給与の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30パーセント + 8万円 | 74万円 |
給与収入金額220万円以下の方は、給与所得(給与収入 - 給与所得控除)が減額するため、税額が減額されます。220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。