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ページ番号:501
掲載開始日:2024年1月19日更新日:2024年11月12日
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住宅用家屋証明
居住用の家屋を新築又は取得した方が登記(保存・移転等)を行う際、「住宅用家屋証明書」を添付することにより、課税される登録免許税が軽減されます。なお、住宅用家屋証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要となります。
登録免許税の軽減等の内容については、管轄の法務局にお問い合わせください。
ダウンロードから「申請書・証明書」を印刷して必要事項を記入し、適用要件に応じた書類を添付のうえ、ご申請ください。必ず申請書と証明書の両方をご記入ください。
適用要件
共通要件
- 個人が新築又は取得し、自らの居住の用に供すること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火構造物(建築基準法第2条第9号の3)、準耐火構造物(同法第9号の3)であること
- 併用住宅の場合は、居住部分が90パーセント以上であること
個別要件
- 自己の新築住宅
建築後一年以内の家屋であること - 建売(新築)住宅
取得後一年以内かつ未使用の家屋であること - 中古住宅
- 取得後一年以内の家屋であること(注1)
- 新耐震基準に適合している家屋であること(注2)
- 地震に対する安全性に係る基準に適合することが書類により確認できる家屋であること(注3)
- 特定の増改築等工事を行った家屋の場合は、以下の要件を満たす家屋であること(注4)
(注1)取得日は登記全部事項証明書、売買契約書等による日
(注2)昭和57年1月1日以降に建築された家屋は、新耐震基準に適合しているものとみなします。
(注3)建築基準法施行令第3章及び第5章の4規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
(注4)詳細については国土交通省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
添付書類
詳しくは次のダウンロードファイルをご覧ください。
(注)「耐震基準適合証明書」の詳細については国土交通省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
(注)申請時点において、未入居であり、処分方法が未定かつ記載されているいずれの書類も添付できない場合は、原則として住宅用家屋証明書の発行はしておりません。
郵送での申請について
当面の間、郵送での申請を受け付けます。郵送申請は、全書類受領から最大で2週間程度要します。物件数が多い場合は、事前にご連絡ください。
必要書類
- 窓口での申請と同様の書類一式
(原本の提出が必要なものは、必ず原本をご郵送ください。) - 証明手数料分の郵便局の定額小為替(表裏共に未記入で、6か月以内に発行されたもの)
(必ず釣銭のないようにご申請ください。) - 切手を貼り返送先の住所を書いた返信用封筒
上記の書類を同封し、下記宛先へご郵送ください。
郵便番号 182-8511
調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 資産税課郵送担当
その他
- 証明発行手数料は1件1,300円です。
- 税務署で認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例(住宅ローン控除)を申請する場合、「住宅用家屋証明書」又は「認定住宅建築証明書」が必要となります。そのため、登記申請の際は「住宅用家屋証明書」の原本還付請求をする又はその写しを保管していただくことをお勧めします。