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ページ番号:17659
掲載開始日:2026年9月8日更新日:2026年9月8日
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罹災証明書の申請
罹災証明書とは、自然災害によって家屋の被害を受けた被災者からの申請に基づき、現地で被害認定調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。各種の被災者支援策を受けるために必要になります。
(注)住家以外の動産(車)や門扉やカーポート等の被害については証明できません。
(注)罹災証明書の申請期間は、原則被災した日から6か月以内です。
(注)火災による焼損等の証明は、調布消防署が行います。
住家の被害の程度には次のものがあります。
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
手数料
交付の手数料は無料です。
申請方法
現地調査(立会いが必要)を希望する場合の申請
窓口または郵送による申請
罹災証明書は、被災者の立会いのもと、市による現地調査の終了後に交付いたします。
- 罹災証明申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
上記の書類を同封し、下記宛先へご郵送ください。
郵便番号 182-8511
調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 資産税課罹災証明書発行担当
自己判定方式(立会いが不要)を希望する場合の申請
自己判定方式とは
家屋の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)を行うことが可能です。
自己判定方式(写真による判定)では、現地調査を行いませんので、現地調査の順番待ちをする必要がなく、短期間で罹災証明書を交付することができます。
- 自己判定方式による調査で交付できる罹災証明書は、床下浸水など住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
- 自己判定方式による調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、被害住家の写真等の添付が必要となります。
(注)床下浸水被害は、現地調査の有無に関わらず、罹災証明の被害判定が「準半壊に至らない(一部損壊)」となります。
(注)調査の結果、現地調査に切り替える場合や「被害なし」となることがあります。
自己判定方式による写真撮影の方法については、次のリンク先をご覧ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること
「準半壊に至らない(一部損壊)」被害程度の例


屋根の被害例 屋根の瓦の一部がずれ、破損している。外壁にわずかなひび割れが生じている。
(参考)災害に係る住家の被害認定基準運用指針__参考資料(損傷程度の例示/内閣府)
窓口または郵送による申請(自己判定方式)
- 罹災証明申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 被災した建物外観(全体)の写真(基本は東西南北4方向から撮影したもの、難しい場合は2方向)
- 被災箇所の写真(被害面積と程度が分かるように撮影したもの。指差しやメジャーにより該当箇所を指定してください)
上記の書類を同封し、下記宛先へご郵送ください。
郵便番号 182-8511
調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 資産税課罹災証明書発行担当
オンラインによる申請(自己判定方式)
次の書類をlogoフォーム入力前にご用意ください。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 被災した建物外観(全体)の写真(基本は東西南北4方向から撮影したもの、難しい場合は2方向)
- 被災箇所の写真(被害面積と程度が分かるように撮影したもの。指差しやメジャーにより該当箇所を指定してください)
オンラインフォームによる申請
次のリンク及び二次元バーコードを読み取り、案内に従って申請してください。
