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ページ番号:395
掲載開始日:2023年4月1日更新日:2024年9月4日
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住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳法第11条又は法第11条の2に基づき、国や地方公共団体が法令で定める事務を遂行する場合や、法人等が統計調査や世論調査など公益性が高いと認められる活動を行う場合において、住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報について、閲覧できる制度です。
閲覧請求・申出の基準(求めに応じられるもの)
- 官公署の職員が職務上行う請求
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施を目的とした申出
- 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施を目的とした申出
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施を目的とした申出
閲覧申出手続きの流れ
- 「閲覧申出書兼誓約書」に、申出の目的・希望日時など必要事項を記入し、希望日時の2週間前までに提出してください。
- 申出内容を審査し、申出者宛てに許可・不許可の通知書を送付します。
- 許可された方は通知書で指定された閲覧日時に来庁してください。
必ず許可通知書と本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証、パスポート、身分証明書、社員証など)をお持ちください。 - 閲覧中は、市指定の転記用紙に書き写していただきます。(市指定の転記用紙は当日配布いたします)
- 閲覧終了後、手数料を精算してください。
- (注)転記用紙を複写させていただきます。
- (注)住民基本台帳法に基づき、閲覧状況が公表されますのでご了承ください。(閲覧申出者氏名、申出事由・利用目的の概要、閲覧日、閲覧範囲)
予約受付期間
希望日の1ヶ月前から2週間前まで
閲覧場所
調布市役所2階 市民課
閲覧時間
開庁日の午前9時から正午まで、午後1時から4時まで
手数料
1人30分につき2,000円
注意事項
- 転記には鉛筆またはシャープペンシルをご使用ください。
- 申出の目的を達した時は閲覧事項を記載した転記用紙について責任を持って廃棄してください。後日、廃棄状況について確認させていただく場合があります。
- 申出理由等に疑義が生じた場合、申出内容の真実性について、後日閲覧者の皆様及び市民の皆様へ質問をさせていただく場合があります。