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ページ番号:400
掲載開始日:2023年7月5日更新日:2024年7月5日
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧公表
平成18年11月1日に改正された住民基本台帳法に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの閲覧状況を公表します。
公表の対象
- 令和5年度閲覧請求状況(住民基本台帳法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
- 令和5年度閲覧申出状況(住民基本台帳法第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
公表の内容
- 閲覧請求状況
閲覧請求を行った国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要、根拠となる法令、閲覧年月日、閲覧範囲 - 閲覧申出状況
閲覧申出を行った申出者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者または管理人の氏名)、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧範囲
公表の対象外
- 法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の閲覧で、犯罪捜査に関するもの、その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。
- 法第11条の2第1項第3号の規定による申出に係る住民基本台帳の閲覧で、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの。