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ページ番号:1480
掲載開始日:2023年6月29日更新日:2024年11月29日
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出生届の提出方法
赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から起算して14日以内に、本籍地、または届出人の所在地、出生地のうちいずれかの市区町村役場へ、必ず届けてください。
届出人
- 父親または母親
- 父母が婚姻届を出していないときは、母親になります。
- 届出人が署名をした後、届書を持参する方は、親族の方でも構いません。
届出に必要なもの
- 出生届書1通(医師または助産師の証明が必要です。)
- 母子健康手帳
(注)夜間・休日に出生届のみを提出される方は、下記をご参照ください。
関連リンク
(注)令和6年12月2日(月曜日)より、出生届と同時にマイナンバーカードの申請が可能となります。
詳しくは上記ページをご確認ください。
(注)夜間・休日の受付は、出生届のみの提出となります。手当・助成などそのほかの出生にかかわる手続きはできませんので、ご注意ください。