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ページ番号:17077
掲載開始日:2026年3月31日更新日:2026年3月31日
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公益通報者保護制度(外部公益通報)
調布市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第13条第2項の規定により、外部の労働者等から行政機関への通報(以下「外部通報」という。)窓口を、以下のとおり設置しています。
(注)公益通報制度については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
公益通報者保護法とは
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確化にするものです。
「外部公益通報」とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その役務提供先で対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
(注釈)労働者等…正社員、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者、取引先の労働者、役員。また、勤務先退職後1年以内の退職者、派遣先での勤務終了から1年以内の退職者
「外部公益通報」の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク)をご覧ください
外部通報窓口
外部通報の受付窓口は、市民部市民相談課となります。
外部通報を行う方(以下「通報者」という。)は、書面、郵便、電子メール、ファクシミリまたは口頭面談により、通報を行ってください。
外部通報の要件及び外部通報に必要な情報
外部通報の要件
処分勧告権限を有する行政機関として、本市に外部通報を行う場合の要件は、次のとおりです。
- 通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者。
- 通報が不正の目的でないこと。
- 通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨の通報であること。
- 信ずるに足りる相当の理由があること。
- 調布市が通報対象事実についての処分勧告等の権限を有していること。
外部通報に必要な情報
本市に外部通報を行う場合は、通報時に次の情報をお知らせください。
- 通報者の氏名及び労務提供先での身分
- 通報者の住所及び連絡先
- 法令違反を行っている者の氏名及び労務提供先での身分
- 労務提供先の名称及び所在地
- 通報者と法令違反を行っている者との関係
- 法令違反または法令違反のおそれがある行為の内容
- 6に関する証拠資料
外部通報の処理
上記の通報について、市民相談課にて外部通報要件を審査した後、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部リンク)」に従って適正に処理します。
また、外部通報要件に該当しない場合であっても、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、外部通報に準じた処理を行います。
その他
「公益通報者保護法」の内容についてまとめたハンドブックです。
公益通報者保護法の対象法令及び通報先となる行政機関の検索については、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁)(外部リンク)
公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)(外部リンク)