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ページ番号:996
掲載開始日:2023年7月19日更新日:2024年12月6日
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女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」
(事業主のみなさまへ)女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を目指しませんか。
女性活躍推進法とは
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)が2016年(平成28年)4月から全面施行されています。
また、2019年(令和元年)5月に改正女性活躍推進法が成立し、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。2022年(令和4年)4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公開が義務化されています。
詳しくは厚生労働省ホームページ女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(外部リンク)をご確認ください。
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定とは
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。
認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク(愛称「えるぼし」)を商品や広告などに付すことができ、女性活躍推進事業主であることをPRすることや優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。
えるぼし認定
えるぼし認定は、5つの評価項目((1)採用(2)継続就業(3)労働時間等の働き方(4)管理職比率(5)多様なキャリアコース)のうち、基準を満たした項目の数に応じて取得できる認定段階が決まります。
プラチナえるぼし認定
えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。
認定のメリット
- 厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告等に付すことができる。
- 女性活躍推進企業であることをPRできる。
- 認定を受けた事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できる。
- 公共調達の加点を受けられる。
- プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除される。
詳しくは厚生労働省「女性活躍推進に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内」(PDF:7,145KB)をご確認ください。
「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況
認定企業一覧は、厚生労働省女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況)(外部リンク)をご覧ください。
「えるぼし認定」を取得した企業の紹介
調布市内にある女性活躍推進「えるぼし認定」を取得した企業を紹介します。
令和5年度
令和4年度
問い合わせ
電話:042-443-1213
Eメール:danjyo@city.chofu.lg.jp