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ページ番号:3216
掲載開始日:2023年6月5日更新日:2023年6月5日
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(事業者向け)インボイス制度への対応を進めていますか(令和5年10月1日から)
インボイス制度
令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイスとは、取引における売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。売り手及び買い手どちらの立場でも、事業内容や納税状況(課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者)によって、対応すべき内容が異なることから、個々の事情を踏まえた事前の準備が必要となります。
インボイス発行事業者の登録申請
インボイス発行事業者となるためには登録申請が必要です。
なお、申請は令和5年9月30日まで受け付けています。ただし、審査に一定の期間を要するため、申請時期によっては令和5年10月1日の開始に間に合わない可能性がありますので、早めの手続きをおすすめします。
お問い合わせ先
- インボイス制度に関する一般的な相談
専用コールセンター 0120-205-553(土曜日・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時まで) - インボイス制度に関する個別の相談
武蔵府中税務署 042-362-4711(土曜日・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
(注)自動音声でのご案内 - インボイス制度に関する個別の相談(市内事業者向け)
調布市商工会 042-485-2214(土曜日・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分まで)
相談会・セミナー情報
- 東京国税局主催
上段の「インボイス制度特設サイト」に直近の開催情報が掲載されています。 - 調布市商工会主催
調布市商工会では市内事業者向けにセミナーを定期的に開催しています。
開催情報がありましたら下部へ記載いたします。