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ページ番号:3122
掲載開始日:2022年8月22日更新日:2022年8月22日
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障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度とは
身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主
前年度(4月から3月まで)の雇用障害者数をもとに、
- 障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。
- 障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。
- 障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。
申告・申請に必要な書類
- 「障害者雇用状況等報告書(1)」
- 「障害者雇用状況等報告書(2)〔短時間以外の常用雇用労働者用〕」
- 「障害者雇用状況等報告書(2)〔短時間労働者用〕」
- 「障害者雇用状況等報告書(2)〔特定短時間労働者用〕」
をご報告いただく必要があります。
調整金・特例給付金を申請する常時雇用している労働者数が300人以下の事業主、報奨金を申請する事業主の場合
上記納付金の申告1から4のほか、雇用障害者の
- 源泉徴収票(写)
- 障害者手帳等(写)
を添付していただく必要があります。
障害者雇用についての早めの取組等をお願いいたします。
障害者雇用納付金制度の概要
納付金の徴収(一人当たり月額5万円)
常時雇用する労働者数が100人を超える事業主は、
- 納付金の申告が必要
(注)法定雇用率を達成している場合も申告が必要です。 - 雇用障害者数が法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要です。
独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機関からの支給内容
- 調整金の支給(一人当たり月額27,000円)
常時雇用する労働者数が100人を超え、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給 - 報奨金の支給(一人当たり月額21,000円)
常時雇用する労働者数が100人以下で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給 - 在宅就業障害者特例調整金の支給
在宅就業障害者等に仕事を発注した納付金申告対象事業主に対し、支払総額に応じた額を、申請に基づき支給 - 在宅就業障害者特例報奨金の支給
在宅就業障害者等に仕事を発注した報奨金支給申請対象事業主に対し、支払総額に応じた額を、申請に基づき支給 - 特例給付金の支給
特定短時間労働者である障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分に応じた額を、申請に基づき支給 - 各種助成金の支給
障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成。
障害者雇用に関して相談したい、職業紹介についての問合せ
障害者雇用納付金制度の詳細、各種助成金についての問合せ
障害者雇用の具体的な進め方などの問合せ
東京障害者職業センター(外部リンク)
(注)障害者雇用を検討している事業主や、すでに障害者を雇用している事業主の支援ニーズに応じて、採用計画立案から雇用管理に至るまで体系的な支援を行っています。
その他の問合せ
東京労働局 職業安定部 職業対策課
電話 03-3512-1664
(注)調布市では、障害者雇用の環境づくりの必要性が高まっていることから、「障害者就労体験事業奨励金制度」を創設し、障害者雇用への理解を高め、雇用の促進を図ります。
詳しい制度内容や手続方法については調布市障害者就労体験事業奨励金制度のご案内にてご確認下さい。