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トップページ > 産業・しごと > 雇用・就労支援 > 法律・制度など > (令和4年10月1日施行)労働者協同組合法

ページ番号:3130

掲載開始日:2022年9月26日更新日:2024年7月26日

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(令和4年10月1日施行)労働者協同組合法

労働者協同組合法とは

令和4年10月1日、労働者協同組合法という新しい法律が施行されます。

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

この法律では、労働者協同組合は、次の1から3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするように定めています。

  1. 組合員が出資すること
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。

労働者協同組合により、介護、子育て、地域づくり関連など幅広い事業が行われることが考えられ、多様な事業分野で、新しい働き方を実現することができます。

労働者協同組合の主な特色

地域における多様な需要に応じた事業ができる

労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業については、その規制を受けます。

簡便に法人格を取得でき、契約などができる

NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記すれば法人格が付与されます。(準則主義)
また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば、組合を設立できます。組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることができます。

組合員は労働契約を締結する必要がある

組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。

出資配当はできない

剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

都道府県知事による監督を受ける

都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218