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掲載開始日:2024年9月5日更新日:2024年9月5日
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「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き変更」に伴う認可保育園入園申込手続きの取扱い(令和7年度4月入園分から)
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更になります。
令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されます。詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更について(外部リンク)
2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点(外部リンク)
調布市における申込手続きの変更点
- 令和6年度まで
「育児休業延長のための申請」であることを申し出た場合、利用調整において順位を最下位とし、内定を出しません。 - 令和7年度以降
「希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるため、優先順位を下げた利用調整となること」を了承される場合は、申込確認票の設問3(3)の「はい」にチェックをつけてください(詳細は、「令和7年度調布市保育施設入園案内」(令和6年9月20日公表予定)をご確認ください。)。
基準指数を2点に下げて選考しますが、希望園に空きがある場合は、内定します。
(注)入所保留や育児休業給付金延長を保証するものではありません。
(注)育児休業の延長に関する各種手続きについて、調布市では一切責任を負いかねますので、事前に管轄のハローワーク(就労先によって異なります)や就労先にご確認いただいたうえで、ご判断ください。
申込書類の写し
育児休業給付金延長手続きの際、「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要です。延長の可能性のある方は、保育課提出前に必ず提出書類一式のコピーをお取りください。
(注)提出された後の書類の返却はできません。提出後にコピーが必要な場合は、保有個人情報の開示請求手続き(有料)が必要となり、お渡しするまでに2週間程度の時間がかかります。
(注)マイナンバーカードを使った電子申請の場合、申請完了後に申請データをダウンロードできます。