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トップページ > 子育て・教育 > 保育園・保育サービス > 認可保育園 > 4月入園の申し込み > 「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き変更」に伴う認可保育園入園申込手続きの取扱い(令和7年度4月入園分から)

ページ番号:12851

掲載開始日:2024年9月5日更新日:2024年9月5日

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「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き変更」に伴う認可保育園入園申込手続きの取扱い(令和7年度4月入園分から)

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更になります。

令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されます。詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更について(外部リンク)

2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点(外部リンク)

調布市における申込手続きの変更点

  • 令和6年度まで
    「育児休業延長のための申請」であることを申し出た場合、利用調整において順位を最下位とし、内定を出しません。
  • 令和7年度以降
    「希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるため、優先順位を下げた利用調整となること」を了承される場合は、申込確認票の設問3(3)の「はい」にチェックをつけてください(詳細は、「令和7年度調布市保育施設入園案内」(令和6年9月20日公表予定)をご確認ください。)。
    基準指数を2点に下げて選考しますが、希望園に空きがある場合は、内定します

(注)入所保留や育児休業給付金延長を保証するものではありません。

(注)育児休業の延長に関する各種手続きについて、調布市では一切責任を負いかねますので、事前に管轄のハローワーク(就労先によって異なります)や就労先にご確認いただいたうえで、ご判断ください。

申込書類の写し

育児休業給付金延長手続きの際、「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要です。延長の可能性のある方は、保育課提出前に必ず提出書類一式のコピーをお取りください。

(注)提出された後の書類の返却はできません。提出後にコピーが必要な場合は、保有個人情報の開示請求手続き(有料)が必要となり、お渡しするまでに2週間程度の時間がかかります。

(注)マイナンバーカードを使った電子申請の場合、申請完了後に申請データをダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部保育課 

電話番号:042-481-7132から7134・7758

ファクス番号:042-499-6101